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税金の滞納がある企業が税務署とどう交渉するか

法人税・消費税・源泉所得税など滞納分の分割納付交渉の方法

法人税、消費税、源泉所得税など、税金が未納である企業。

 

税金を支払うことができないのであれば、税務署に交渉して、分割支払い計画を立てて承認してもらう必要があります。そうしないと、税務署は差押えを行ってきます。不動産とともに、差押えの対象としてねらわれやすいのが、売掛金です。

 

売掛金が差し押さえられると、運転資金としてあてにしていた入金がなくなるので、資金繰りは一気に窮します。また売掛先企業の方でも、差押えの事実が分かってしまうので、信用をなくすことになり、今後取引してもらえなくなるかもしれません。

 

だから税金を支払うことができないのであれば、税務署に行って、分割支払いの交渉を行うようにしましょう。

 

その交渉において持っていくとよい資料は、滞納分の税金の支払計画はもちろん、事業計画書と資金繰り表も持っていきます。これは、リスケジュール(返済条件緩和)交渉と同じですね。

 

税金対応で交渉の進め方について不安のある方はお問合せ下さい。

 

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また、支払計画に合わせて税務署から手形や(先日付)小切手の差入れを求められることがありますが、なかなか難しいかもしれませんが一度は断ってみましょう。受け入れてくれる場合があります。なお手形や小切手を差入れたからといっても、その後に支払計画通りの支払いが困難となった場合には、新たな支払計画を作って手形・小切手の差替え交渉を行うことができます。

回収困難の売掛金を税務署に差し押さえてもらう

なお弊社のコンサルティング先企業において、最近の事例として、次のような事例があります。多額の未回収債権(売掛金など)がある場合、税務署に対してその債権に対して差押えをしてもらい、現金の持ち出しがなく納付する。

 

例えば、回収ができていない売掛金があり、また売掛先企業と今後取引する気がなければ、税務署においてあえてその売掛金を差し押さえてもらい、税務署の方から売掛先に取り立ててもらうようにする方法。

 

この事例のような交渉は、100%できるわけではありませんが、弊社のコンサルティング先において今年数件、成功しております。

税金をあえて滞納して資金繰りをまわす

なお、税金の滞納をしていない企業の場合。

 

資金繰りが困難な状況においては、銀行への返済の次に、止めてもよいのがこの税金・社会保険の支払いです。数ヶ月滞納してそれは資金繰りにまわし、その後、滞納した分の税金・社会保険を分割納付できるよう、交渉します。

 

このようにして、なんとか資金繰りをまわしながら、利益体質を作っていくようにします。

 

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