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リスケジュール交渉において担保・保証人を要求された場合

リスケジュール、つまり銀行において返済金額を減額する交渉を行うと、よく銀行員から言われるのは、

 

「リスケジュールを行うにあたって担保をいれてください。」

「リスケジュールを行うにあたって保証人を一人追加してください。」

 

ではないでしょうか。それを銀行員から言われると、たいていの経営者は、うろたえてしまいます。

 

しかしこんな言葉、無視しておけばよいのですよ。いや、無視というより、ていねいに「できない」と言うか、うやむやにしてしまうか、ですね。

 

まず、担保を入れてくれ、と言われた場合。あなたの会社に、担保となるものがなければ、「担保となるものがありません。」と断ります。

担保となるものがある場合

ここで考えなければならないのは、担保となるものがあるのであれば、それは新規融資を受けるための材料として使うべきです。

 

例えば、時価3千万円、担保価値2千万円(銀行は、土地の場合、時価の7割、建物の場合、時価の5割を担保価値として見ます)の不動産があり、その不動産に担保が設定されていない場合。

 

そのような状況下、既存の銀行が融資をしてくれず、リスケジュール交渉を行う場合。リスケジュールのために担保を入れてはなりません。新規資金調達のためにこそ、この不動産を担保として活用するべきです。

 

銀行が融資してくれない状況なので、多少金利は高くなりますが不動産担保専門のノンバンクを活用するなどして、「再生のための最後の融資」という意識でこの不動産を担保に入れて融資を受けます。そこを考えた上で、担保価値として残っている不動産を担保に入れることをリスケジュール交渉において銀行から要求された場合、どうするか。

 

次のように言います。

 

「他の銀行からも担保として入れるように言われていて、一つの銀行だけを優先に担保を入れることは困難です。」

新たな保証人の追加を要求された場合

次に、リスケジュール交渉において、新たな保証人の追加を要求された場合。要求された保証人候補が配偶者であれば、夫婦は経済的に同体なので、要求をのむのはやむをえないでしょう。

 

では、親を保証人として要求された場合。その親が、前社長や、現会長であれば、後継者の経営を十分に見ておくことができなかったということで、保証人に入れるのはやむをえないですが、親が会社に関係ないのであれば、「親父も年をとり、迷惑をかけたくない。」というように伝えます。

 

子が保証人として要求されたのなら、もしその子が後継者であるのなら、第2会社を作ってその会社の社長を子にし借入は元の会社で抱えたままにしておくという選択肢もあるため、子を保証人に入れるのは慎重に考えます。

 

その子が会社に関係ないのであれば、「子は会社に関係ないので迷惑をかけたくない。」でよいでしょう。

 

家族以外であれば、銀行は「この知人を保証人に入れるように」という指示はしてこないでしょうから、保証人候補を探したふりをして、「見つからなかった」で逃げることはできるでしょう。

まとめ

まとめますと、リスケジュール交渉において銀行から担保や保証人を要求された場合、原則、つっぱねるべきであり、実際につっぱねることができます。

 

ただ、返済金額を減額してもらうことを依頼するのは企業側なので、「それはできない」と言うよりも、「実際に担保や保証人を入れたい気持ちはあるが、~~の理由で困難」というように、銀行員の感情を刺激しないように、のらりくらりとかわすようにします。

 

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