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金融円滑化法に対する、銀行の具体的な対応と中小企業のなすべきことは?

昨年、当時の亀井大臣が提唱した金融円滑化法も、その施行から半年以上が既に過ぎました。

今回は、弊社が実際に取り組む中で、銀行の対応がどのように変化したのかについて、お話したいと思います。

これは間違いありません。実際、銀行はこれまで

「リスケジュールをした貸出先について、なぜリスケジュールをしたのか」、

を、金融庁の検査時に金融庁に報告してきたのですが、金融円滑化法により

「リスケジュールを断った場合、なぜ断ったのか」

を報告する形態に変わっています。

また、真に経営改善の見込みがあり、それを文書に落とした形での経営改善計画書があれば、その債務者の格付けを落とさなくてもよいので、銀行にとってリスケジュールをするデメリットは小さくなっているのです。

2.これまで困難とされていたリスケジュールも可能になった

もともと、融資の中でも「私募債」や「CLO」(正確にはこの二つは融資ではありませんが、銀行が与信により資金提供をするという意味で類似するものです)は、リスケジュールできないものとされてきました。

こういうことが、全体のリスケジュールを行いたいと考えた時の障害にもなっていたのですが、現在では私募債やCLOもリスケジュール可能になってきています。

厳密には、私募債やCLOは今でもリスケジュールできないのですが、その代わりに、同じ金額で通常の融資に借り換えを行った後、リスケジュールを行うという手続きが実際の現場ではなされます。

私募債については、現職の銀行の方にお話をうかがってみても

「若干の解約コスト(私募債を融資に切り替えるにあたって、いったん全額償還することにたいする違約金)は企業に発生するものの、対応としては可能になっている」

という返答を頂いています。

CLOについては、現在残高の残っているCLOの大半は信用保証協会保証付ですが、信用保証協会がリスケジュールを認める方向に(形式は私募債と同様で、CLOとしてはいったん全額返済を行い、通常の保証協会保証付融資へ切り替える)なっており、それに銀行も歩調を合わせている、という状況です。

※ただし、信用保証協会ごとに対応は異なります。徐々に全国に広がっていくとは思われますが、現時点においては未だの地域もあります。ご確認の上、対応を検討していただくのが安全です。

3.一方、政府系金融機関等ではリスケジュール交渉がやや難しくなってきている

一方、政府系金融機関等ではリスケジュール交渉がやや難しくなってきている

政府系の金融機関は、元来リスケジュールは受けてもらいやすいという印象が強かったのですが、現在はそうとばかりは言えません。

リスケジュール自体は受けてもらえるのですが、

  • 社長以外の保証人がいる場合に「保証人から返済を受ける」と言われる
  • 不動産等の担保を差し入れしている場合に「売却をしてほしい」と言われる

ことが多くなってきています。

特に前者については、いったんリスケジュールをした際に追加の保証人を企業が入れてしまい、その後リスケジュール更新の申出をする際に主張されてしまうことが多いので、注意が必要です。

したがって、リスケジュールを行う際、保証人の追加をしないように粘り強い交渉を政府系金融機関と行うべきです。

一方、無担保で保証人が社長のみの場合ですと、リスケジュールの更新において、支店訪問も必要なし、電話と書類の郵送によるやりとりで大半の手続きをさせてくれることもあります。

4.リスケジュールで返済金額をどうしたいか、企業側から言わなければダメ

ここまでで書いてきた通り、リスケジュール交渉は難しくなくなってきましたが、企業の資金繰り問題は、そもそもリスケジュールを行うことで解決するわけでは全くありません。

当然、リスケジュールを行った場合、新たな融資を受けることはできないと心構えておくべきですから、リスケジュールによって減額した後の返済金額は、事業で稼ぐ利益から得る現金の範囲内に収めなければいけない、ということです。

銀行の担当者は、リスケジュールに応じる場合、その後でもできるだけ多くの金額を毎月、返済してもらいたいと考えます。

それは当然のことなんです。銀行としては、いかに銀行に損失が出るのを少なくすることを考えるのが第一ですから。(銀行は、あくまで営利企業です。)

そこで「銀行さんがそうおっしゃるなら」と、それが正しいかどうかを考えずに、銀行が要求してきた返済金額で企業がOKしてしまうことは、後に企業の資金繰りに大きな影響を及ぼします。

弊社にご相談される企業でも、「すでにリスケは行っている」という方は多いです。しかしその中で、リスケジュール後に返済金額が、事業で稼ぐ現金の範囲内におさまっている企業は少ないです。

しかしそれでは、リスケジュールにより毎月の返済金額を少なくしたとはいっても、それでも毎月の返済により、手元の資金がくわれていってしまうことになります。

だから、リスケジュールを銀行に交渉するにあたっては、企業自ら

「返済金額を毎月○○万円にさせてほしい」

と伝えなければならないのです。

リスケジュール後でも、少しでも多い金額を返済してもらうことを求めてくる銀行に対し、

「今の弊社の資金繰り状況では、ここまでしか返済できない」

「それ以上の返済をすれば経営が不安定になり、万が一にも倒産してしまえば、逆に銀行にもっと大きな迷惑をかけてしまう」

「弊社も経営改善の努力を行い、利益を上げていく。だから、銀行にも協力をしてほしい」

と訴え、理解を得ることが重要です。

ある意味、ボールは中小企業側にある

現在の金融情勢は、よほど大きく変わらない限り、銀行が貸出を積極的に行う方向へシフトすることはありません。

であれば、新規での借入が不可能で、返済金額以上の現金が事業利益によって生み出せない企業は、リスケジュールをせざるを得ません。

しかし、それを正しく行うためには、上記の通り

「弊社も経営改善の努力を行い、利益を上げていく。だから、銀行にも協力をしてほしい」

と言えなければならないのです。

そのためにこそ、会社の存続のためにまずは自社でどこを改善するべきかを考え、それを経営改善計画書に落とし込み、そして何より、それを実行していくことが必要です。

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