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1年前に行ったリスケジュールの経営改善計画作成

中小企業金融円滑化法でリスケジュールはやりやすくなったが

昨年12月に施行された中小企業金融円滑化法、いわゆるモラトリアム法にて、銀行への融資返済を減額または猶予してもらうこと、つまりリスケジュールがやりやすくなりました。その時に、経営改善計画書を出さないで、リスケジュールできた企業も多くあることと思います。

 

しかし一方で、リスケジュールを行ってから1年以内に、経営改善計画書を銀行に提出しなければならない、と言われていることと思います。この法律が施行される前は、銀行にリスケジュール交渉を行う時、必ず経営改善計画書を銀行に提出するものでした。

 

なぜなら、リスケジュールは

 

「資金繰りが厳しくて融資の返済ができないから、融資の返済を止めてください。」

 

という理屈ではなく、

 

「資金繰りが厳しくて融資の返済が厳しいが、このような経営改善計画で、経営を改善していき利益が出るようにしていって、融資の返済を将来、再開できるようにしていくから、今は融資の返済を止めて、見守っていてほしい。」

 

という理屈で、銀行は企業から提出された経営改善計画書に納得して、融資の返済を減額や猶予するものだからです。

 

しかし、当法律に基づいて、銀行は企業からリスケジュールの要請を受けたらできるだけ応じなければならないとなったものですから、経営改善計画書を作成しなくても、この1年は、リスケジュールを銀行は受け入れてくれたものです。

 

しかし、その場合でも1年以内に経営改善計画書を作ることを企業に求めています。例えば、昨年12月にリスケジュールを行った時に経営改善計画書を銀行に提出していない企業は、今年の12月までに経営改善計画書の提出を銀行から求められるのです。

経営改善計画書を作らないでリスケジュールを行った場合

もしあなたの会社がこのような状況に該当する企業であれば、そろそろ経営改善計画書の準備をはじめなければなりません。ちなみに弊社のコンサルティング先で、リスケジュール支援を行うことは多いですが、リスケジュール交渉においては必ず経営改善計画書を作成するようにしています。

 

なぜなら、その企業は、経営を改善していって再生に向かうことが目的であって、リスケジュールを行うことが目的ではないからです。

 

リスケジュールは、経営を改善していくにあたって足元の資金繰りを良くするための、あくまで一手段でしかありません。そのため、どうやって経営改善を行うか、必ず経営改善計画書を作成して再生に向けた計画を作り、その計画どおり再生に向かっていくことができているのか、毎月検証、そして改善を進めていきます。

 

そうしないと、いくらリスケジュールを行っても、経営改善計画もないから再生に向かえない。全く意味がありません。リスケジュールが目的ではなく、経営改善、そして会社の再生が本来の目的であります。

 

だから、私から見ると、当法律は、1年以内に経営改善計画書を提出すれば、リスケジュールを銀行に求めることができるということで、経営改善計画を作成するのが後となり、言わば本末転倒の法律にしか見えないわけです。

そろそろ経営改善計画書の作成に取り掛かりましょう

ただそうはいっても、当法律が施行されたことによってリスケジュールを行うことができた企業は多いことでしょう。その時に経営改善計画を作成、提出していなければ、そろそろ取り掛からなければなりません。

 

ただ、経営改善計画書を作成するのは、それが目的であってはなりません。それを目的にしてしまうと、経営改善計画書を作成しても、それに基づいて改善策を実行していくこともなくなり、絵に描いた餅で終わってしまいます。

 

あくまで、経営改善計画書は、経営を改善し、会社を再生に向けていくための手段であるべきです。そこは、経営者としておさえておくべきポイントです。

 

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