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「粉飾決算」はどのようにして銀行に見破られているのか?

正直に申し上げて。今日の中小企業において、全く粉飾決算をしていない企業というのは、むしろ少数派と言えましょう。

 

「赤字を隠したいから」

「在庫の処分損が計上されずに、残り続けている」

「あまり言いにくい資金流出分がある」

「銀行の融資担当者から、赤字にされると融資できないと言われてしまった」

「債務超過になると、仕事を受けられなくなる」

 

等々の理由で、事業の存続のためにやむなく、どうしても実態と異なる内容で決算書や試算表を組んでしまうことが、ずっと行われてきました。

 

【youtube】「銀行融資に対し赤字が怖いため棚卸資産や売掛金を積み増し黒字(粉飾決算)しています。銀行の知るところになるだろうか?」もあわせてご確認ください。

 

 

実際には、これらの行為は少しずつ意味を持たなくなってきております。ビジネスローンのように、「機械的に決算書の内容をインプットするだけで、融資の可否や条件が自動的に決まる」ようなものは殆どなくなり、保証協会も銀行も決算書の内容を実態に則して再評価をしています。

 

一般に粉飾という言葉を使ってしまうと、あまりにもものものしいため、「お化粧する」というように言い換えることが多いですが、そもそも粉飾を一旦してしまうと、それを適正に戻すのには大きな負担を要します。戻すことができないまま、どんどん悪化する傾向になるという点では、麻薬と同様です。

 

実務上において、なんでもかんでも一度に適正値に戻すことが正しいかは、それぞれの事情による部分があるとはいえ、戻す方向に舵を切らない限り、会社の抱えるリスクをただ先送りしてごまかしていることは、最終的には銀行との関係を悪化させるだけではなく、自らが決算書を適正に判断することすらできなくなるという、経営としての重大な危機を招きます。

 

このくらいではわからないだろう、という気持ちでやってしまっている会社さんは多いのですが、実際のところ、ちょっと経験を積んだ融資担当者であれば、十分に見破ることは可能です。

 

これから、銀行は中小企業向けの融資審査のあり方を変更することが予想されます。決算書のみに頼らず、経営(改善)計画書の策定とその進捗状況が大きなポイントになることでしょう。だからこそ、今の内に中小企業は、自らの決算書が持つ不審点を洗い出し、自ら解決へ動くことが求められます。

 

実際には問題がなくとも、疑われる可能性があるものについては、計上方法を変更して誤解のないようにしたり、きちんと説明して納得を得られるようにしなければなりません。今回は、銀行がどのようにして粉飾かどうかを見分けているか、「悪意がある」と思われてしまう要因はどこにあるのか、その基本的な部分をお伝えします。

 

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「粉飾決算」はどのようにして銀行に見破られているのか?

 

流動資産項目は、回転期間(回転率)の推移で判定している

特に、売掛金や棚卸資産においては、

各勘定科目(例えば売掛金、商品)/月商(=年間売上/12)

で算出される回転期間が、よく見られます。

 

直近決算で売掛金が40百万円、年商が240百万円であれば、売掛金回転期間は上記の計算式から、2.0カ月となります。理論上、2カ月あれば売掛金が「1周し、発生している売掛金が回収される」という考え方です。

 

そして、これを、二つの見方で確認します。

ヒアリングしている回収条件から、大きく逸脱していないか

よく、融資担当者から「主な取引先(販売先)の、取引条件を教えて下さい」と質問されていませんか?これは、ある意味これを把握するためにあります。

 

上記の例に対して、「うちは月末〆、翌々月末に現金振込で回収しているよ」と返答していると、理論上大きく矛盾せず、問題になりません。というのも、締めてから回収迄が2.0カ月。〆の期間が月初~月末だから、平均すると15日。〆日迄は0.5カ月。と考えると、合わせた2.5カ月がヒアリングした上での理論上の回収期間となりますが、上記例での2.0カ月と大きな違いがないからです。

 

銀行により考え方が少しずつ違うとはいえ、概ねこの二つが1.0カ月以上離れると要確認、2.0カ月以上離れると粉飾の可能性を疑います。

過去決算における回転期間との比較

各資産項目の回転期間は、売上金(を12で割った平均月商)との割合で算出されるわけですから、決算書があれば算出可能です。これを、過去決算における同じ条件の数値と比較して、その大きな増減がないかを確認します。

 

去年の決算時の売掛金回転期間:2.0ヶ月
今年の決算時の売掛金回転期間:2.8ヶ月

 

となれば、差分の0.8カ月相当分が「粉飾ではないか?」との疑いを持たれます。
理論上は確かにそうなんです。取引先と、取引割合が同じで、且つ取引条件が同じであれば、回転期間は大きく変わることがないためです。

 

特に、差分が1.0カ月以上になれば、決算データを入力した際に自動的にアラームが出るようになっている銀行も現在は多く、「架空の売上をつくり、赤字を隠したのではないか」という懸念をもつことになります。

 

当然、季節要因が発生したり、スポットでの大型受注が発生すれば粉飾でなくとも回転期間が長期化することがあります。だからこそ、その場合にはこちらから内容を説明し、それが適正なものであることに理解を頂かなくてはなりません。

 

これから数回に分けて他の代表的なパターンや、「特に悪意があると認定されるお化粧」について、説明をさせて頂きたいと思います。

現金の粉飾について

まず現預金の粉飾がどのような仕組みで発生するのかについて、特に現金について確認しておこうと思います。

 

・預金から現金への振替が行われる

 

仕訳で言えば、

借方:現金

貸方:預金

 

という処理です。中小企業においては、主に現金での支払いが行われる経費に対して、その分のお金を預金から引き出しをし、現金にする処理です。

現金で支払うが、会計処理がされずに放置される

多いのは交通費や接待交際費、社長や役員等の個人支出の立替といったところです。例えば接待交際費であれば、借方:接待交際費  貸方:現金という処理を行い、現金を減らしますがその処理がなされないことで現金が残り続けます。

決算時等で赤字を懸念し、この処理ができないまま決算書を作成してしまう

その後、決算時や銀行に試算表の提出を求められた際に、何とか黒字での資料提出をしようとしても、これらの処理をすると大半が経費となって利益を減らし、赤字になってしまうことから処理ができなくなります。

こうして、現金が少しずつではありますが着実に、その残高を増やしてしまうことになるのです。

現金が過剰にあると判断した銀行は、どう考えるのか?

レジを複数持つ小売店や、明確に現金をある程度保有する必要があると認められる業種を除いて、本来会社は何百万も現金を持つ必要がないということは、もちろん銀行も認識しています。従って、本来(ある程度以上優秀な)融資担当者であれば、現金が百万円以上もあれば、その時点で「未処理にしている経費があり、実際はその分赤字になるのでは?」という目線で考えることになります。

 

百万円や二百万円の程度であれば、企業評価に対して大きな違いを生む程のものではありませんから問題になることも無いでしょうが、数百万円を超えてくれば、話は別です。

 

「この会社(社長)は、経費を統制しないで好きなように使っているのでは?」
「それによって、融資した資金が、本来の資金使途と違う使われ方をされているのではないか?」

 

と考え始めます。これはどちらも融資にとっては重要な視点で、外れていると認識されれば、それだけで融資を断る理由になり得ます。実際に疑うようなことになってしまった場合、直接お客様に言うことはなくとも簡単に、疑いを表現して、融資の申し込みを受けても断ってしまう方法が融資担当者にはあります。

 

その会社から融資の申し込みを受けても、「現金がまだ十分あるではないですか。融資いらないですよね」とだけ、指摘すればよいのです。

 

言われてしまった方は大変です。「ええそうですね」と返事をすれば、融資の申し込みを自分から無かったことにする、と申し出せざるをえなくなりますし、「違います、その現金はありません」と返事をすれば、粉飾していることを即座に認めることになります。

 

※私自身の体験でもいくつかあるのですが、社長様がお母様へ貸付をするにあたり会社から貸付を行い貸付金に計上するのを嫌って現預金に残したところ、現預金の計上が17百万円ある状態で「今月末の支払に懸念があるので融資が欲しい」と申し込みされたお客様がいらっしゃいました。

 

現金が適正以上にある、というのは、それ自体が全て「使途不明金」として解釈され、資産評価としては当然のことですが、経営陣のお金に対する考え方から、あげくの果てには「浪費して、それを隠そうとする」という意味で社長としての資質すら疑われることになりかねません。

 

逆にいえば、現金が適正値になっているということは、「現金出金が発生しても、その現金が何に使われているか、適正に処理され、きちんと統制されている。」と評価を受ける、ということです。

 

銀行との関係を良好に保つためという視点では、簡単ではありますが、だからこそ尚更、この項目についてはおかしなことにならないようにしたいものです。

預金の粉飾について

預金の粉飾は、原則的には有り得ないもの、とされています。なぜなら、銀行の発行する残高証明書を、税理士先生が確認することで決算書が作成されるものだから、です。

 

それでも何らかの操作により預金が積み増しされている場合には、当然現金が過剰にある場合と同様の考え方を銀行は行いますが、より深刻な問題を内包することになります。

 

「税理士先生も粉飾に加担しているのでは?」という懸念を抱くからです。元々が銀行の発行する残高証明書により確認されるべきものであること、それ自体は誤解のしようがないことからも、銀行にとっては「意識的にそれを変えた」として、かなり悪質であるという認識を持つものです。

 

これだけでもうおわかりと思いますが、預金の粉飾についてはそれが明るみになった場合、かなり大きな問題となります。尚更、決して行ってはいけません。

借入の粉飾について

何より、借入は多くが銀行から融資によってなされるものですから、この粉飾を行うことは銀行にとっては最も裏切り行為を解釈されるものであり、万が一にも今それを行ってしまっている場合、それに気づいてしまった場合には、その取扱には万全を期した上で解消へ向かわなければなりません。

借入の粉飾の構造

借入の粉飾は、大半の場合は銀行毎に借入の残高を偽ることで行われます。例:とある会社が、4つの銀行から合計250百万円の借入をしているとします。

 

A銀行:100百万円
B銀行:50百万円
C銀行:50百万円
D銀行:50百万円

 

ここで多重帳簿を作成し、

 

・A銀行には A銀行:100百万円 B銀行:50百万円 の借入

・B銀行には B銀行:50百万円 C銀行:50百万円 D銀行:50百万円 の借入

・C銀行には A銀行:100百万円 C銀行:50百万円 の借入

・D銀行には A銀行:100百万円 D銀行:50百万円 の借入

 

と、貸借対照表や勘定科目明細を操作して、借入の残高を見た目上減少させます。
この例では、全体で250百万円ある借入が、150百万であるように見え、差し引きで100百万円が貸借対照表上の負債の項目からなくなります。その分純資産の方を増やすことで、自己資本比率を上げたり、損益を改善させるような操作をしたりするのです。

要するに、多重帳簿

題目の通り、この操作は多重帳簿を作成することであり、前回の現金・預金に関わる粉飾よりもさらに悪質、と解釈されてしまいます。税理士先生の介在が疑われることはもちろん、社長や経理担当者加え、その周辺まで巻き込んだ「組織的な悪意」に基づくものとされることはもちろんですが、融資相手に融資状況を偽ってしまっていることから、詐欺を疑われる余地すら十分にあります。

 

さらに、多重帳簿でもなく、「そもそも貸借対照表に載せていない」という場合もあります。この場合は、多重帳簿というよりは「帳簿にしていない」ということですが、銀行から見て、「お金を貸す側である銀行全体に対して、その借りている金額を偽った」という意味でほとんど同じことです。

 

発覚する状況としては、

  • 保証協会申込時に、保証協会がA銀行経由で入手した決算書とB銀行経由で入手した決算書の違いに気付いたこと
  • 以前にもらった借入明細との整合性がつかなくなった
  • 試算表や決算書上での支払金利が、借入残高と比較して過剰に大きい
  • 資金繰り表や通帳を確認して、特定できない振込や現金出金による説明できない支払が継続的に存在する

 

ことに銀行(保証協会)が気付いたとき、というのが多いです。最も一度行ってしまった場合には、その対処が大変なものではありますが…、私がこれまで頂いた相談においても

 

「前任者がやってしまったものに後で気づいた」

「ノンバンクの借入で、個人扱いとしていた」

「他に会社を存続させる方法が、どうしても無かった」

 

等、ご事情はそれぞれに存在しており、何でもかんでもダメというだけでは本質的な解決にならないのが現実でしょう。

 

しかし、そうであったとした場合でも、最低でもその解消へ向かうことで、最終的に銀行やその他の利害関係者にも理解を求め、その後のしっかりとした財務管理と利益の計上により、その信頼を回復していくことを目指さなくてはなりません。

 

未来の企業の存続と発展については評価できる、信じられるという状況をつくり、それを前提とすれば、交渉の中で必要以上の大事になることは防止できるでしょう。銀行にとって最も大事なことは、「将来のある中小企業を金融支援すること」であり、経営にとって重要な基本は、「過去を振り返り、間違いを受入れ、その間違いを正していく」ことなのですから。

減価償却について

減価償却については、よく「表面上だけでも黒字にする」ため、償却金額を減らしたり、無くしたりする対応をしてしまうことが多いものです。

 

本件については、結論を先に申し上げます。

 

「銀行にとっては何の意味のない行為なので、無理をしてやるメリットは何もありません」

 

今日の決算書は、別表で減価償却がどれほどされているのか確認することができます。銀行では、融資先の決算データを社内のシステムに入力し、格付けを行いますが、減価償却が不足していることを認識すれば、その金額分を入力時に補正して「実質の損益」を再計算します。貸借対照表において、資産を時価評価により再評価をすることと同じように、損益についても実態に合わせて補正されているのです。

 

表面上の決算数値により審査の大半が終了するビジネスローンや、かつての安定化資金のような審査形態は、既に存在しません。そのようなことをしても、銀行にとっても、そして中小企業にとっても何ら意味を持たず、互いを疑う気持ちだけを増やしてしまうことを、ご理解頂ければ幸いです。

まとめ

粉飾決算、いわゆる「お化粧」は、悪意のあるものとばかりは言えません。事業や融資を受けるために、止むに止まれず行っていることも多いものです。過去既にやってしまっているものを、無理やりに元に戻すのも現実感のない話ですが、最低でも是正する方向に向かうことから始めるべきです。

 

税務上の対策の中で問題になりがちなものが「利益が出ているが、翌期に繰越する等により利益金額を抑える」というもの。当然法を超えたことは行うべきではありませんが、利益を繰越、将来の不確定要素や赤字に備えるというスタンスは重要です。

 

一方、今回取り上げさせて頂いているのは、「銀行や取引先といった、対外的な信用度を確保・維持するために、赤字を黒字にする」形式のもの。やはり問題なのは、「銀行や取引先に対して、自らを大きく評価させるために行う」という意味で、最悪の場合「騙す」というレッテルを貼られてしまうという部分です。

 

銀行の融資担当者は、「貸したい」という前提をもって営業活動を行っていますから、「疑っても、確実な証拠を目の当たりにしない限り目をつぶる」対応をしてくれるとしても、貸付先を厳密に評価するようになった昨今では、その後審査をする上席や審査部の方が厳しい対応をしてくることでしょう。

 

もし、状況に不安を感じる方がいらっしゃれば、状況を冷静に考えた上で、是正へ向けた対応をとられるべきです。

本来的に、「全く痕跡が残らないということはない」ことを確認しよう

粉飾決算が隠しきれないという根本は、「預金については隠し続けることができない」ことから始まっています。
残高証明書で確認される預金は、悪意がない限りは間違いようがありません。預金から出金しても、経費として計上できないのなら、何かの資産に入ります。

 

従って、どうにかしようにも、経費として排出するか、どこかの資産に紛れ込ませるしかなくなります。つまり、損益計算書に計上しなくとも、出金した事実がある以上は貸借対照表に必ず残ってしまうのです。

千万円単位になれば、銀行が本当に気づいていないことはない、と理解しよう

銀行の行う資産調査の主な目的は、「時価評価による実態把握」であると同時に、「粉飾による過剰資産計上の確認」であると考えて頂いて間違いありません。

 

前述の通り、回転期間(各資産勘定科目と月商との割合)によって、銀行は時系列で見ていますから、特殊要因による説明がない限り月商1カ月分程度のズレがあれば、本当に気づいていないということは原則有りません。
あるという場合、それは、銀行側が本当にきちんと見ていないか、会社側が余程細かく、いろんな資産項目に埋めこんでいるか、という別の問題になります。

 

勘定科目によっては、千万円単位はおろか、百万円単位でも怪しむことは十分に可能です。

それでも、現在の銀行との関係に問題がなければ、より正しい方向へ持っていくことで解決できる可能性は高い。事業収益(利益)がプラスになる可能性を提示できるのならなおさら。

何も、即座に銀行へ行って、粉飾していたことを告白しなければならないということを申し上げているわけでは、決してありません。

 

銀行は銀行なりに、ある程度であれば目をつぶり、その上で良くも悪くも見守っているのです。(元々感付いてはいても、融資を断りたい時に初めて言ってくるということが多いですね)であればこそ、お互いにとって後に引けなくなる前に、より適正な形へ舵を切り、それを銀行にも暗に認めて頂く方向が、最も現実的でしょう。

 

あくまで、企業の存続を考えるにあたって、最も重要な点は、「将来に対して事業利益(経常収支)を出せるか」に尽きます。財務上の問題や悩みは早々に解決への道筋を見出し、あくまで本業で勝負されるのが、誰にとっても最も再生への近道です。

 

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この記事の著者

  • 今野 洋之

    1998年さくら銀行(現三井住友銀行)入行。6年間で一般的な融資から市場取引、デリバティブ等広範な金融商品を多数取扱う。その後、企業側での財務経理責任者としてM&Aを実施、フリーとしての活動を経て2008年に当社入社。 相談・面談件数は全国で1100件以上、メルマガや雑誌等の記事執筆からメディアからの取材対応も多数。 一般的な金融取引の見直し、借入の無保証化、銀行取引の見直しによるコスト削減を一企業で年間8百万円以上達成。 粉飾開示と同時の返済条件変更依頼、条件変更中の新規融資実行も多数実施し、変則的な条件変更(一部金融機関のみの条件変更)の実行や、事業譲渡による再生資金の調達、事業を整理する企業の上記を全て、法制度・コンプライアンスの抵触なしに履行。

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