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リスケジュールすると手形割引ができなくなるのか

リスケジュールを行うと、手形割引ができない、と言ってくる銀行があります。この問題について考えてみます。融資の4形態で、融資が出やすい順は、次のとおりです。

 

手形割引>手形貸付>証書貸付>当座貸越

 

左の方が融資は出やすく、手形割引は融資の4形態の中で、一番融資が出やすいものです。なぜなら、手形が決済になれば、その資金で銀行に返済がなされるからです。不渡りにならないかぎりは、確実に回収ができる融資形態なので、銀行は手形割引を行いやすいのです。

 

ある銀行で、証書貸付などの融資とともに、手形割引を行っていた場合。その銀行で、手形割引以外の融資をリスケジュールすることが必要な場合、一方で手形割引を今後どうするかは、リスケジュールした銀行ごとの判断となります。

 

手形割引以外の融資をリスケジュールしても、手形割引は引き続き行ってくれる銀行もあれば、行ってくれなくなる銀行もあります。そのため、普段から手形割引のみを行う専用の銀行を確保しておきたいところです。

 

リスケジュールを行うにしても、全ての銀行の手形割引対応の見通しを見ておきたいところです。

 

そもそも手形割引を止められてしまうと、いくらリスケジュールを行ったところで、資金繰りは回らなくなくなってしまうものです。資金繰り表を使ってその旨を強調し、リスケジュールを行う銀行に対しても、手形割引は引き続き行ってくれるよう交渉したいです。

 

交渉すれば結構応じてくれる銀行があります。なお手形割引を行ってくれる場合、割引する手形の支払企業を限定される、金利が高くなるなど、条件が厳しくなる可能性はあります。

 

またリスケジュールを続ける中で、経営改善ができていく中で返済が一部再開できている銀行に対し、その経営改善の実績を強調し、手形割引の再開を交渉できることもあるでしょう。

 

なお、リスケジュールしても手形割引が行いやすくなるポイントは次のとおりです。

 

  1. 地方銀行や信用金庫はメガバンクに比べて柔軟な対応をしてもらいやすい。
  2. 割引する手形の支払企業の信用力が高ければ、割引してもらいやすい。
  3. 自社の債務者区分が要注意先である。
  4. 経営セーフティ共済(倒産防止共済)で積立を行っている

 

※経営セーフティ共済とは、売掛先が倒産して回収不能となった場合、回収不能となった売掛金・受取手形の金額の範囲内で、積立金の10倍までの金額を融資してくれる制度です。手形割引では、もし手形の支払企業が支払い不能となった場合に銀行は手形割引を行った企業へ手形の買戻しを依頼しますが、もし不渡りとなった場合でも経営セーフティ共済で融資を受けた資金で買戻ししてもらえれば、銀行としては問題ないと考えます。

 

なお全ての銀行で手形割引が行えなくなっても、金利は高くなりますが、手形割引を専門に行うノンバンクの活用を考えることができます。だめでもともとで、新規の銀行に手形割引できないか依頼することもできます。

 

また支払先に、買掛金の現金での支払いの代わりに裏書譲渡する交渉を行うこともできます。支払先が、銀行で手形割引を行っている企業であれば、この交渉は行いやすいでしょう。

 

またこの場合、手形の支払企業に対し、手形を細かく分割してもらって振り出してもらうと、手形を裏書譲渡して支払いにまわしやすいでしょう。このように既存の銀行で手形割引ができなくても、諦めずにいろいろな道を考えていきたいものです。

 

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