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民事再生法活用した事業再生の例

お客様が抱えていた課題・要望

店舗数を増加させることで売上は向上したが、
集客もままならず大幅な赤字決済となってしまった。赤字から脱したい!

具体的な相談内容

  • 新規店舗の集客性が低く、予想した売上に達しない。
  • 赤字決算後から銀行融資を断られているが、なんとか資金を調達したい。
  • 借入金の返済に追われている為、資金繰りが悪化の一途を辿っている。
  • 財務諸表の精度が低く、会社が抱える問題点が迅速に把握出来ない。
  • 民事再生法がよくわからず不安がある。

ご相談企業様負債状況

  • 借入金合計4億9000万円
  • メガバンク3億000万円(内、CLO1億2000万、私募債6000万)
  • 地銀5000万円
  • 信金金庫1000万円
  • 中小企業金融公庫2000万円
  • ノンバンク1000万円
  • 知人6000万円

ご相談企業様情報

業種

飲食業

年商

10億円

業績

売上向上も赤字決算

民事再生法による再生への道のり

STEP01

損益改善施策の実施と事業再生

ご依頼を受けると同時に、民事再生法活用の第一歩として銀行借入の元金返済を0円にするアクションに入ったが、資金繰り計画を作成していく中で、銀行借入の返済を止めただけでは会社から資金流出が止まらないことが判明したため、リース・割賦の返済を当初支払の20%に減額し、当面の資金繰りを安定化させた。

STEP02

経理体制整備と効率化による人員整理

資金繰りが悪化する多くの会社にありがちであるが、弊社も例外なく、財務管理が甘かった。試算表の作成は2ヶ月後、資金繰り実績表はあるものの不正確で信憑性のあるものではなく民事再生法を活用する以前に見直しをする必要があった。

そこで、まずは経理財務担当者がブラックボックス化していた業務を明確化し、誰もが携われる状態に改善。
その結果、月次及び日次で資金繰り実績と6ヵ月先までの資金繰り予定がみえてくる状態となった。

その後、スピード感を共有出来ず、情報共有も行えない旧来の税理士事務所を弊社が提携する税理士事務所へ変更し、同時に新たに経理業務のキーマンとなる人員を選定し教育を始めた。
その結果、従来の経理財務担当者が使えなかったパソコンでの業務が可能となり、業務が大幅に効率化され経理財務部の人員を減らすことが出来るまでに至った。
民事再生法は、事業を継続しながら再建を図ることができるため、ひとつずつ企業の問題を改善していくことにした。

STEP03

社内教育体制構築固定費削減

民事再生法を活用するほど赤字になっている主な原因は、予想していた売上を上げられず固定費を賄えていないことに加えて、大量出店に伴って採用した各店長を教育しきれておらず、仕入と人員の管理が徹底出来ていなかったことにあった。

そこで、店舗の仕入と人員管理を各店長の裁量に任せていた体制から、本社主導で指示を出す体制へと変更し、代表者、幹部によるチェック機能が働くように改めた。
そして、資金繰りが安定した段階で、派遣に頼っていた体制から自社のパート・アルバイトを増加させて人件費を削減。また、ほぼ行っていなかった仕入業者の開拓も行い、旧来の業者と競合させて仕入代金の上昇を防止した。
また、これまで活用されてこなかったポスデータからの売れ行き調査を行い、各店の特性にあった営業戦略立案を行った。

STEP04

経営者が活躍出来る場を作る組織再編

これまでは、社長がひとりで会社を引っ張ってきたものの、年商が10億円に届くという辺りから資金繰りや内部体制作りに時間を取られ、本来の得意分野である商品開発が行えていなかった。

民事再生法で企業を立て直すだけではなく、組織と共に営業力を強化するため、ヘッドハンティングにより営業部長を外部より引き入れると共に、弊社が財務をサポートする体制へと改め、社長の力を営業と商品開発へ振り向かせ収益力のUPを図った。

STEP05

店舗環境の分析と赤字店舗撤退

7店舗あった赤字店舗のうち、当初から黒字回復が望めない出店の失敗店舗が3店あった。
これについては、即時撤退をしたかったものの、リース・割賦の残債が大きいことに加え、賃貸契約の都合から解約6ヵ月前に解約予告を行わないと高額の違約金が取られてしまうこと、現状回復費用も高額であることから、店舗売却先を探しつつ順次撤退する戦略を取った。

結果的に、1店舗は買い手が見つかったこともあり、撤退コストを最小限に抑えて撤退を行った。

STEP06

関係者が納得した再生スキーム

前述の対策を打つ中で、収支は徐々に回復していったものの、これまでの借入金返済や、リース・割賦の支払いを元に戻すためには数年間の時間を要することが確実な状態であった。

そこで、スポンサーを付けて完全復活をするために再生スキームを検討。最終的に、民事再生法という法律を活用したスキームを策定した。
この手法の場合、新会社に採算店舗を譲渡する形で、不採算店舗と負債を抱えた旧会社は清算することになるものだった。民事再生法とは会社としてではなく、事業として再生させる手法である。
ただし、従業員、仕入先、金融機関などの利害関係者の利益が一定規模で保たれるが、社長は借入の保証を行っているため社会的な制裁を受けることが確実であった。社長にも民事再生法を活用するリスクを理解してもらった。
しかし、社長が所有していた不動産を防衛する手法と共に、新会社へ採算店舗を売却した後、その新会社において顧問に就任すること、仕入業務を行う子会社の代表者になることを条件として取付けた。民事再生法を活用した結果、社長も納得の上で再生スキームを実行することが出来た。

弊社担当者の声より

このお客様企業の再生は営業キャッシュフローの改善がポイント。

民事再生法とは、経営者が事業を継続しながら再建を図ることができるものなので、とても適した手法だと判断しました。借入金の条件変更を行えば、本来返すはずのお金が減っていきません。資金繰りが厳しい状態であれば、これはすぐに効果がでるため行うべきです。
しかし、むしろ問題は、そうして借入金の返済条件を緩和しても、会社の現預金残が減っていくことにあったのです。
弊社で言えば、それは新規出店の失敗や管理体制の不備からくる赤字体質だったといえます。これを改善することが本当にやるべきことであり、そのための時間を稼ぎだすのが借入金の返済条件変更です。
そうして稼ぎだした時間の中で、営業キャッシュフローをプラスにするために、経営者と二人三脚で、上記のようなあらゆる対策を取り続けていきました。
そうして、徐々にですが会社にお金が貯まるようになっていったからこそ、民事再生法の活用による再生がスポンサーにも魅力的に映ったといえます。

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