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キャッシュ・フローと返済可能金額は違う

「最終利益+減価償却=キャッシュ・フロー」が、返済可能金額ではない?

キャッシュ・フローと借入返済

最終利益+減価償却はキャッシュ・フローと呼ばれ、中小企業が銀行対応をしていく中では、借入の返済可能金額を算出する根拠として一般的に使用されています。

 

減価償却はあくまで会計上の処理であって、現金取引としてはすでに支払済なため、損益計算書上の売上原価や販売管理費で計上されている減価償却費相当額を戻して調整します。しかし現実にはキャッシュフローを今後の返済金額としてしまうことは危険であることがほとんど知られていません。

減価償却できても、支払は先に終わっている

中小企業が将来の経営計画をつくったり、その経営計画を元に銀行と借入の交渉をするにあたって、忘れられがちなもの、それは「投資計画」です。何も新規の設備投資には限りません。

 

企業はリストラクチャリングにおいて、新規設備を抑制することはできてもすでに持っている設備が老朽化すれば手直しが必要です。突然機械や造作が壊れることもあり、場合によっては新たに購入しなければなりません。会計上は減価償却によって数年に繰り延べすることができても支払いは発生します。

 

その分の資金はどこにありますか?

 

大半の場合ありません。

 

今日、日本の中小企業は新たな融資が受けられない、もしくは大きな制限がついている状態で手許の資金が薄いまま、何とか資金繰りを回している企業が大半です。少ない現預金で、減価償却分も返済に回してしまっていては既存の設備の維持費や、予測不可能な修理・手直しには対応できないのです。

 

あなたの会社はどうでしょうか?

減価償却分を返済に充ててよいのは、一定の現預金が確保された後!

つまり、新規の借入においてもリスケジュールやその延長においても、「返済可能な金額」「返済していく金額」を考えるときには現預金水準が、突然の設備投資に耐えられる程度に残っているかどうかを先に見据えて考える必要があります。そうしなければいつまでも資金繰りは楽になりません。

 

私個人としては、現預金が月商の1ヶ月分程確保されるまでの間は返済資金は「最終利益」の範囲内に設定することが大半です。

 

ある意味、減価償却分は「積立て」します。もし銀行がどうしても受け入れ辛いというのであれば、その分は積立定期にすることを条件にして受けてもらいます(当然担保にはしませんし、そもそも融資のない銀行で設定します)。

 

銀行担当者によっては、なかなか理解が得られないかもしれませんが、何より十分な現預金が手許にあってこそ、健全な経営が可能になりその結果、間違いのない返済ができます。

 

ここは丁寧に打合せを重ねて銀行にも理解を求めましょう。返済金額は極力銀行主導ではなく、中小企業が自ら提示していきましょう。

この記事の著者

  • 今野 洋之

    1998年さくら銀行(現三井住友銀行)入行。6年間で一般的な融資から市場取引、デリバティブ等広範な金融商品を多数取扱う。その後、企業側での財務経理責任者としてM&Aを実施、フリーとしての活動を経て2008年に当社入社。 相談・面談件数は全国で1100件以上、メルマガや雑誌等の記事執筆からメディアからの取材対応も多数。 一般的な金融取引の見直し、借入の無保証化、銀行取引の見直しによるコスト削減を一企業で年間8百万円以上達成。 粉飾開示と同時の返済条件変更依頼、条件変更中の新規融資実行も多数実施し、変則的な条件変更(一部金融機関のみの条件変更)の実行や、事業譲渡による再生資金の調達、事業を整理する企業の上記を全て、法制度・コンプライアンスの抵触なしに履行。

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