金融円滑化法
金融円滑化法と言う法律が、今年の3月をもって終了します。
金融円滑化法とは、亀井静香氏が大臣だった時に、「モラトリアム法」
とか「平成の徳政令のようなものだ」と言って話題になった法律です。
この法律は、上記のような「借入を返さなくてもよい」と言う話では
なく、あくまで企業の金融取引を円滑にする(例えば、返済条件の変
更を金融機関に求めた時に、金融機関は門前払いするのでなく、しっ
かり聞く努力をする)と言うような法律です。
よって、借入の返済条件の変更(減額など)を申し入れた場合(=リ
スケジュールを申し入れた場合)に受付まではしてくれる可能性が、
これまでは高かったのです。※実際にリスケジュールするかどうかは、
金融機関によって対応は違う。
さらに、この法律は時限立法(期限のある法律)で、何度かその期限
が延長されてきました。そしてその期限が平成25年3月で終わりま
す。今度も期限の延長もあるのかと言うと、民主党政権時代も、今の
自民党政権になっても、今回の3月で終了すると言われています。
その補足として、法律が終わってもその趣旨は継続するとは言われて
いますが、決して、よりリスケジュールが簡単になると言うことでは
なく、現状維持か厳しくなりつつある可能性はあります。
よって、3月終了で4月から急激に変化すると言う事ではないようで
すが、「金融円滑化法」が終了し、徐々に変化していく金融情勢を考
えて、自社内でその対策を考えておく必要はあると思うのです。