平成28年3月からの新制度:条件変更改善型借換保証
名古屋・東海地方の銀行対策、倒産回避の『ツボ』
今月(平成28年3月)の1日より、銀行借入返済条件の変更をしているために、
前向きな融資を受けることが難しい企業に対して、
既存の保証協会付融資を新しい保証協会付融資に借り換えることで期間を伸長し、
場合によっては真水(ニューマネー)の追加もおこなう、という保証制度が創設されました。
中小事業庁のURLです
⇒ http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2016/160222kinyu2.pdf
この保証制度は、
過去の業績不振で、銀行借入の返済条件変更を余儀なくされたが、
経営改善によって元通りの返済額までは届かないまでも、
一定の返済を進めることができている企業にとって、朗報です。
保証期間が、15年以内(据え置き期間1年以内含む)となっていることも特長で、
返済期間を15年まで伸長させることで、金融取引の正常化が図れるのであれば、
この制度を使うことは有用です。
ただし、気を付けないといけないのは、プロパー融資がある場合、
その分も含めて、返済可能な金額になるかどうかの算定が必要ということです。
※経常収支の範囲内に収まるかどうかの算定です
金融取引の正常化を図ることは、とても重要なのですが、
それが目的になってしまってもいけません。
法人税等も含めた返済可能な金額になっていること、
メイン行等が今後の資金ニーズが生じたときに、
しかっりと対応してくれえること、の事前確認が必要です。
この制度を利用する場合は、これらのことが明確になってから、進めるようにしてください。
(再度の条件変更を要するような事態は、避けたいです)
逆に、保証協会付融資のみしかない場合には、取り組みやすいですね。
この度の情報が、ご参考になれば幸いです
執筆:坂将典