コスト不要&手元にお金が残る事業承継
世に数多あるセミナーの中でも実践に基づく、本当に価値のある、でも今一つ知られていないことを、分かりやすくお伝えする内容になっていると自負しているのですが、その中の一つ
持株会社方式による事業承継対策その効果を倍増させる応用形態
持株会社、と言えば上場会社・大手企業で使われる「自身が事業活動をするのではなく、他の株式会社を支配する目的で、その株式会社の株式を保有する会社」という印象で、中小企業からは遠い存在のように見えますが…?
岡田能竜税理士事務所代表・岡田能竜先生による中小企業による持株会社の運用と、事業承継対策にご興味のある方は是非詳細をご確認の上、お申込み下さい!
承継可否判断は、銀行にとって最大の泣きどころ
今も昔も、銀行が行う中小企業評価、格付けには承継に関する評価が希薄です。というのも、企業に
・後継者が必ずいて
・承継が必ずなされて
・承継コストは自己資金で賄うことができる
ことが、前提だからです。今となってはあり得ないことですが確かにかつてはそれで良かったのです。もうそんな時代ではない…、言わずもがなですが、では目の前の企業の承継が滞りなくいくかどうかその可否や進捗をどのように評価するのか?
そのためにはお金の貸し手としてのノウハウだけではとても足りず最低税制・法務の知識も要りますし実務上では取引先に対する引継ぎや、内部の人的な引継ぎ等…銀行融資の連帯保証の引継ぎなんて、ごく一部に過ぎない多くの要因があり、正直現在銀行が持つ評価ロジックでこれだけの評価をしようというのは、いくら何でも無茶が過ぎます。
だから、最高の交渉戦術にもなる
とはいえ、銀行にとっても、現社長がいつか会社を去ったときに誰もその会社を継ぐことなく最終的に廃業(倒産)ともなれば債権者として困ったことになります。
後継者がいる、承継が無事に終わる目処がついている、さらにそのことを銀行に説明できる、というのは銀行にとって手間は省ける、将来存続することを信じられるという意味で、非常に大きいのです。実際、財務評価が未達であっても、後継者と承継計画の提示で資金調達が得られた案件も多く存在します。
会社法・公益法人の法改正により、まったく新しい事業承継のスキームが可能になりました。また節税対策にもなり社長の手元にお金が残り、相続と承継が切り離せます!
そして、最悪の結果を生む原因にもなる
しかし…、逆の状況も生んでいます。「今お金を借りるために」無理に(財務面の説明をせずに)後継者を擁立し、連帯保証も先行して署名させてしまう…
後継者(予定)の方への説明や情報開示は、十分な質・量・期間をもってなされなければなりません。
後継者の方から「こんなに借金があるなんて、知らないまま連帯保証をしてしまった…」という相談を受けることも増えています。
究極的には、承継は経営者の生きた証をどのように遺し、伝えていくのかに尽きます、特定の状況・手法に囚われすぎることのないようにお気を付けください。会社法・公益法人の法改正により、まったく新しい事業承継のスキームが可能になりました。また節税対策にもなり社長の手元にお金が残り、相続と承継が切り離せます!
※ほとんどの士業の方はこのスキームを知りません!
執筆:今野 洋之