持ち株会社方式による事業承継対策は、銀行主導ではやってはいけない
多数のご要望により、弊社セミナーのDVD化が進んでいます。銀行対応をテーマにしたものから、日常の経営に関するものはたまた承継・相続に関するものまでバリエーションは様々ですが、DVDの内容に関連した銀行対応に触れておこうと思います。
※このスキームは、ほとんどの士業は知りません!「持株会社方式による事業継承対策」セミナーDVDの紹介ページは下記リンクよりご覧になれます!
持ち株会社方式による事業承継対策は、「銀行主導」ではやってはいけない
持ち株会社「ホールディングカンパニー」を設立するメリットは、各事業法人が持ち株会社の傘下に入ることで分離・独立した企業として経営の自由度が上がること等がよく挙げられますが、これは中小企業にとってはあまり大きな意味はないともいえます。
が、根拠や詳細は省きますが、税制上は有利になりがちで特に相続・承継に関しては相続税を中心に納付税額を圧縮できると見込まれるため、近年は中小企業でも「持ち株会社方式を利用して、相続・承継対策をしよう!」という取組みが行われることが見られるようになりました。
銀行主導の持ち株会社設立は、結局融資
銀行は、相続承継対策の提案として、持ち株会社の設立を提案してくることがあります。
大半は、「設立した持ち株会社は自社株を買い取りするけれども、その資金が足りないだろうから、銀行が融資をすることで対応する。その融資は、5年~10年程度での返済とする」
という、融資を行うことがセットになっています。このスキームでは、確かに社長が保有している自社株は持ち株会社に売却されることで、社長個人の相続財産から外れるつまり相続税の対象にならないため、確かに節税の効果があります。
これだけを切り取ると、いい話のように思われますが…下記ポイントに注意が必要です。
・相続税が減っても、長期借入による利息の支払は増える
・後継者にとって、事業そのものと無関係な借入がある状態で継がなくてはならなくなる
・相続対策とはいえ、銀行からみれば融資はあくまで「与信」であって、その後必要な資金の借入をしたくとも、この融資があることで「これ以上は貸せない」となる可能性がある
・会社の借入(負債)が増え、個人の資産を増やす行為は、企業の社会性・継続性を落としてまでやっていいかは慎重な検討が必要
※総じて、税金は減るけれど銀行への支払いが増えるというのは結局国に払うものが銀行への払いに付け替わるだけかも?その割には、後の会社の経営は、複雑になるだけかも?という問題があるのです。要するに…、私たちから見た出費が国(税金)か、銀行(利息)か、という違いなだけでは?ということ。
相続・承継対策は、正しい知識で、
経営者にとっての相続・承継は、複雑な税法の中で自身・後継者・会社それぞれに対して何を遺すのかを選択していく行為であり、一面的・一時的な見立てはどうしてもリスクを伴います。
改めて、慎重なご検討をお願いしたいのですが弊社においては
効果を倍増させる応用形態!!想像を超えるスキーム一挙公開「持株会社方式による事業継承対策セミナー」
において、その詳細をお伝えしております。今回、弊社セミナーDVDシリーズにも加わりましたので
現在承継を進めていらっしゃる方
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