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社長の個人保証を軽減『債務超過』の事業承継

前回メルマガで、社内から見込みのある人材を後継者として捉えたい場合の3つのポイントをお話させていただきました。振り返りとして3つのポイントをおさらいします。

 

  1. 一通り各部門の実務をさせ、営業、経理、総務等の経験を積みその環境を把握させる。
  2. 経営幹部など責任ある地位に就任させ権限を委譲し、重要な意思決定やリーダーシップを発揮する機会、環境を与える。
  3. 現経営者による直接指導。指導内容は経営上のノウハウ、又その明文化、業界事情にとどまらず経営理念の引き継ぎまで行います。

 

プラス、個人的には、その人物の経験や知識もさることながら、やはり『明るさ』と『運の強さ』などの人間性にも重きを置いています。でした。100社あれば100通りの事業承継がありますのでこの場合はどうしようか!?など判断に迷う場合は、エクステンドにご相談ください。

では、債務超過会社の承継についてはどうでしょうか?

弊社でも事業再生を支援している手前、この問題に直面することが多いです。その中で、利益の出ている事業、もしくは部門を譲渡し、その対価で有利子負債を出来るだけ清算するという手法があります。

 

そして残りの債務は私的整理により圧縮してもらい、保証債務は『経営者保証のガイドライン』を使って保証を解除するという手法です。そうすることによって、社長の個人保証をなるべく軽減し、事業承継後も負担を強いられることのないようにしていこうというものです。

 

後継者に負債を引き継がせない考え方ですね。では『経営者保証のガイドライン』とはどういうものか。次回はその説明と、実際の活用方法について具体的にお話します。

 

執筆:沖原厚則

 

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