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事務所を間借りしている場合

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【質問】

創業1年と9ヶ月の会社です。開発しており、売上はまだゼロです。初売上は内示を頂いておりますが、2期目の終わりの月である10月にあがる予定です。

 

国民生活金融公庫から、無担保・無保証の創業支援融資を受けようとして8月に申し込みましたが、事務所の契約の件で一時取り下げとなりました。

 

お世話になっている会計事務所のスペースを間借りしており、その会計事務所が借りているオフィスが転貸借禁止だったのです。

 

この度、協業先の社長さんのご好意でその本社の一部をお借りすることになりました。転貸借可能なオフィスです。この場合、間借りしているということは審査に当たってのハンディになるものでしょうか?

 

もちろん、契約は取り交わしますし、賃料はしっかり応分のものを払います。よろしく御願い致します。(A様)

【回答】

賃貸契約を交わし、賃料も支払っているということで、事業の基盤はその事務所にある、という心象を金融機関に与えることができます。

 

国民生活金融公庫が、事業を営む場所の実態を気にするのは、事業基盤がない会社、つまりペーパーカンパニーへ融資してしまうことを防ぐ、という意味合いがあります。

 

御社の状況では、そこはクリアできるのではないでしょうか。

 

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