根抵当権が設定されている土地に定期借地権を付けることを銀行が認めるか
メルマガ読者とのQ&A
【質問】
賃貸のマンションを数棟所有しており、それの建築資金としてA金融機関より 根抵当権を追加で設定されている畑があります。 その土地に今度、定期借地権付の分譲マンションを建てたいというデベロッパーからの提案がありました。 私としては、土地を貸すだけということになります。 定期借地権をつけるには、根抵当権を外す必要があるかと思いますが、 金融機関は応じてくれるでしょうか。
また金融機関に交渉するにあたり、どのような注意点、条件提示が ありますでしょうか。
別の場所で、担保に出せるような土地はあることはありますが、自宅のすぐ前の土地であり、できれば新たに担保に出したくはありません。 あるいは、いったん担保を外してもらい定期借地権をつけた後、再び根抵当権をつけるという手段で妥協してもらえる可能性はあるでしょうか。
ちなみに、融資の返済は、20年以上にわたり、一度も遅れたことがありません。また最近も、銀行の融資担当の方と話をしている中で、新たに融資の用は ないかと聞かれており、銀行からは、ある程度の信用はあるかと思います。(L様)
【回答】
金融機関が認めれば、そもそも根抵当権を外さずに定期借地権を付けることに、問題はありません。定期借地権は、所有権ではなくあくまで借地権の一つ、だからです。
もし金融機関との交渉の際に、注意するべきことがあるとすれば、
・その収益性と現実性
・保証金等の有無
が大きなポイントであろうかと思われます。
銀行にとって、「畑をマンションにして定期借地権をつけることで、万一の時に回収できる総資金の見込が増えるかどうか」という見方の中でのお話になるとお考えください。