ベンチャーキャピタルが株の買い取りを請求してきた
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【質問】
当社はベンチャーキャピタルからの投資を受けており、今般、そのファンドの期限が近付いてきました。当社は債務超過で、上場できるはずもなく、ベンチャーキャピタルは株の買い取りを取締役へ請求してきました。
債務超過であるため、株価は0と考えています。 問題は、ベンチャーキャピタルと交わした覚書に、下記の条項があることです。
発行会社(当社)は、投資者(ベンチャーキャピタル)の所有する有価証券を、投資者、発行会社、経営者で協議して決定した価額(ただし、発行時の価額を下回らない)をもって、投資者から買い取る者を斡旋し、売買を成立させることを保証し、これを履行できなかった場合には、それにより生じた損害(価額が不足する場合はその不足額)を補填する
つまり、取締役が発行価額より安い金額で買い取った場合、その差額を当社がベンチャーキャピタルへ支払う義務があるということです。
例:ベンチャーキャピタルと投資1株3,000円、17,000株、投資額51,000,000円
取締役買取価額:1株100円→100円×17,000株=1,700,000円
会社補填額:ベンチャーキャピタル投資額-買取価額
51,000,000円-1,700,000円=43,000,000円
当社は先に述べたように債務超過です。
株の買取は、会社法461条の財源規制があるからできません。 しかし、差額の補填は会社法に反しないのでしょうか?
また、契約があるとはいえ、特定の株主に利益を供与するのは、会社法上、問題はないのでしょうか? 取締役にはあまり財産はありません。 そして、当社にも資金的余裕は無く、差額を補填すると財務的に危険な状態になります。
金額に関し、ベンチャーキャピタルと交渉する以外に道はありません。 この際、取締役、当社の財務状況をつまびらかにし、支払える限度で交渉するしかないものと思料します。正直、たいへん悩んでいます。 誠に申し訳ありませんが、交渉の仕方に関し、アドバイス下さりくたく存じます。(N様)
【回答】
ご質問の件ですが、下記回答は、御社とベンチャーピャキタルとの契約書等を拝見しておりませんので、一般的な回答になる旨を、まず、ご了承下さい。
その上で、下記の点につきまして、
1)株の買取は、会社法461条の財源規制があるからできません。
2)しかし、差額の補填は会社法に反しないのでしょうか?
3)また、契約があるとはいえ、特定の株主に利益を供与するのは、会社法上、問題はないのでしょうか?
1)については、そのとおりです。
2)については、自社株を購入する際の財源規制を行っている会社法461条の趣旨からすれば、会社が差額を補充する事も認められない可能性が高いです。
3)については、御社の当該ファンド以外の株主構成が不明の為、判断ができませんが、一般的には特定株主の利益供与(会社法120条)に抵触する可能性があると推測されます。
ただし、全ての株主の同意があれば、この責任は免除されます。(120条5項)
この様に、個々の行為を取り上げれば会社法に抵触する可能性があり、ベンチャーキャピタルとの契約の有効性を疑問視する事も考えられます。しかし、法律上の大原則である契約自由の原則により(当該契約時は当事者が同意して契約を締結した訳ですから)ベンチャーキャピタルとの契約の有効性が認められる可能性が高いと思われます。
以上から判断しますと、お考え通り、今後の対応としましては、会社・取締役の財務状況を開示し、ベンチャーキャピタルと交渉するべきだと存じます。交渉事は相手のある事ですので、決まった方法がある訳ではありませんが、私が自分のお客様の債権者等と話をする時は、
1) 文章で作成した中期(5年程度)経営計画
2) 5ヶ年の損益計算書・貸借対照表(できればキャッシュフロー計算書)
3) 直近1年の資金繰り表
4) 金融機関等からの借入状況
5) 試算表
6) 取締役等の財産状況表
を作成して、返済金額、返済期間等を決定します。よく、お客様より“こんなに資料が必要なのですか?”と質問されますが、通常、先方にも多数の利害関係者がいるわけですから、先方がその方々に説明できる資料を用意する方が、話がうまく進むことは容易に推測できると思います。
当然、資料を作成するだけではなく、その事業計画を実行し、本業の損益改善、貸借改善を行いその過程をベンチャーキャピタル等の利害関係者に開示していく事が肝要となります。