事業再構築の要件として、製品等の新規性要件があります
事業再構築補助金への取り組みに向けての経営者との面談において、一番悩むことは製品等の新規性要件です。
『企業の思い切った事業再構築を支援』と政府がうたっているだけに、そこに合致しなければビジネスとして素晴らしくても、補助金はもらえません。
製品等の新規性要件
事業再構築の要件として、製品等の新規性要件があります。ここはとても重要なポイントとなりますので、社内で十分にご検討いただく必要があります。
製品等とは、「製品、商品もしくはサービス」を意味します。
製造業の分野の事業再構築を行う場合には「製品」となり、その他の分野(サービス業、小売業、卸売業など)で事業再構築
を行う場合には「商品又はサービス」となります。
製品等の新規性要件については、
- ① 過去に製造等した実績がないこと
- ② 主要な設備を変更すること
- ③ 定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合)
の3点を事業計画において示します。
1つ目ですが、過去に製造等していなければ大丈夫です。
2つ目ですが、新たな投資を必要とせず、単に商品ラインナップを増やすような場合は要件を満たしません。
3つ目ですが、既存の製品等と新製品等の性能に有意な性能の差が認められない場合は製品等の新規性要件を満たしません。
また、その他の場合として、
- 既存の製品等の製造量等を増やす場合
- 事業者の事業実態に照らして容易に製造等が可能な新製品等を製造等する場合
- 既存の製品等に容易な改変を加えた新製品等を製造等する場合
- 既存の製品等を単純に組み合わせただけの新製品等を製造等する場合
にも製品等の新規性要件を満たしません。
弊社も認定経営革新等支援機関であり、取り組みを検討されている社長様、もう少し詳細を知りたいと思われる社長様のご相談を受け付けています。お気軽にお問合せください。
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