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経営者保証に依存しない融資割合

活用するには一定の条件を満たす企業様になることが前提ですが、金融機関から融資を受ける際の手続きが、少しずつ変わり始めています。

 

本日は、中小企業庁HPから、経営者保証のガイドラインについて抜粋します。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/

 

経営者保証とは、中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人となること(保証債務を負うこと)。

 

企業が倒産して融資の返済ができなくなった場合は、経営者個人が企業に代わって返済することを求められる(保証債務の履行を求められる)。

 

経営者保証には、経営への規律付けや資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や早期の事業再生、円滑な事業承継を妨げる要因となっているという指摘もあり、これらの課題の解決策として経営者保証に関するガイドラインが策定されました。

 

以下に、経営者保証に関するガイドラインの活用実績を記します。

 

〇政府系金融機関(令和3年度上期)

 

新規融資に占める経営者保証に依存しない融資割合

商工組合中央金庫   70.9%

日本政策金融公庫   42.2%

 

〇信用保証協会(令和3年度4~9月)

信用保証を承諾した件数のうち無保証人の割合

 

合計    31.5%

北海道   25.5%

東京    21.7%

愛知県   34.5%

大阪    34.3%

福岡県   36.4%

 

上記のように、活用できている企業様は多数あります。

 

日々のお悩みを弊社にお話しいただくことで、今後の経営の方向性が見えることもあります。些細なことでも構いませんので、ご相談ください。

 

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この記事の著者

  • 野上 智之

    公立大学法人北九州市立大学卒業、大手システム会社を経て、教育研修会社での新規部門立上げや西日本責任者としての実践により、収支損益の黒字化と人財育成がなければ、企業は元気にならないという強い信念のもと中小企業に特化した経営コンサルタントに転身。現在も10社を担当し各地でセミナーや研修を実施したり、地域金融機関との連携を実施。行政書士試験合格、宅地建物取引士、動産評価アドバイザー(TAA)、中小企業庁ミラサポ専門派遣登録専門家、プッシュ型事業承継支援高度化事業登録専門家(中小企業庁)、再生支援ネットワーク会議メンバー(広島)

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