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目次
中小企業新事業進出促進補助金
令和7年4月22日に、「中小企業新事業進出促進補助金」の公募要領が発表されました。新たな補助金としての特徴を踏まえ、主なポイントを抽出し解説します。
事業の目的
中小企業等が行う、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げに繋げていくことを目的とします。
スケジュール
公募開始:令和7年4月22日(火)
申請受付:令和7年6月頃(予定)
応募締切:令和7年7月10日(木)18:00
補助金交付候補者の採択発表:令和7年10月頃(予定)
補助対象者
資本金又は常勤従業員数が下表の数字以下となる会社又は個人
業種 | 資本金 | 常勤従業員数 |
製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業(ソフトウェア業、 情報処理サービス業、旅館業を除く) |
5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
(特定事業者の一部)
常勤従業員数が下表の数字以下となる会社又は個人(「中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)」第2条第5項に規定する者を指す)のうち、資本金の額又は出資の総額が10億円未満であるもの。
業種 | 常勤従業員数 |
製造業、建設業、運輸業 | 500人 |
卸売業 | 400人 |
サービス業又は小売業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 300人 |
その他の業種(上記以外) | 500人 |
(その他法人、組合、対象リース会社等)
※複数の事業者が連携して事業に取り組むことも可能(連携体申請)
※創業後1年に満たない事業者は対象外(最低1期分の決算書の提出)
補助金額
※補助下限額 750万円
賃上げ特例の適用による補助上限額の引上げる事業者の場合、()内の補助金上限を適用
従業員数 20人以下 750万円~2,500万円(3,000万円)
従業員数 21~50人 750万円~4,000万円(5,000万円)
従業員数 51~100人 750万円~5,500万円(7,000万円)
従業員数 101人以上 750万円~7,000万円(9,000万円)
補助率
補助率は 1/2
補助事業実施期間
交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16ヶ月以内)
補助対象経費
機械装置・システム構築費、建物費(専ら補助事業のために使用される建物に付随する構築物を含む)、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費
※機械装置・システム構築費又は建物費のいずれかが必ず補助対象経費に含まれること。
申請方法
本補助金の申請には、「GビズIDプライムアカウント」(行政サービスへのログインシステム)の取得が必要です。あらかじめGビズIDプライムアカウント取得手続きを行ってください。アカウントの発行には、1週間程度時間を要します。
補助対象要件
新事業進出要件
製品等の新規性要件
製品等の新規性とは、中小企業等として過去に製造等した実績がない製品等の製造等に取り組むことで、単なる再製造等や増量は認めていません。
計画スケジュールについても細かい指示があり、公募開始(令和7年4月22日)時点で、製品等の販売・提供に関する宣伝等を行っている場合は新規性を認めていません。計画検討、相談、調査等に留める必要があります。
市場の新規性要件
市場の新規性とは、事業を行う中小企業等にとって、新たな市場であること。市場とは、既存事業において対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性等)を持つ顧客層を指します。
また、補助事業で取り組む新規事業により製造又は提供する、製品又は商品若しくはサービスのジャンル・分野が、社会における一般的な普及度や認知度が低ければ評価するとし、「医療機器部品」の認知度は低く、「焼肉屋」は高いと示唆しています。
新事業売上高要件
新たな製品等の売上高(又は付加価値額)が、応募申請時の総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となること。
付加価値額要件
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額の年平均成長率が4.0%以上増加する。
賃上げ要件(目標値未達の場合、補助金返還義務あり)
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額の年平均成長率が4.0%以上増加する。
- 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(令和元年度を基準とし、令和2年度~令和6年度の5年間をいう。)の年平均成長率(以下 「一人当たり給与支給 総額基準値」という。)以上増加させる。
- 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、給与支給総額の年平均成長率を2.5%以上増加させる。
事業場内最賃水準要件(目標値未達の場合、補助金返還義務あり)
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業所内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準である。
ワークライフバランス要件
応募申請時までに、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画(従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備等)を策定し、情報サイト「両立支援のひろば」に公表していること。なお、掲載するにあたっては、1~2週間程度の期間を要します。早めに当計画作成も進めましょう。
事業計画書(3~5年)と、書面審査
1.既存事業についての詳細
・自社の概要 ・既存事業の内容
2.補助事業の具体的取組内容
・新事業進出指針への該当性「製品等の新規性要件」「市場の新規性要件」「新事業売上高要件」の3要件
・新規事業の内容・目的
3.現状分析(SWOT)
4.補助事業としての適格性
・対象者 ・各要件 ・補助対象事業
5.新規事業の新市場性・高付加価値性
・新市場性 ・高付加価値性 (選択制)
高付加価値性とは、技術・素材・地域環境・知見等を活かし、他社との差別化を図り、同一のジャンル・分野の中で、高水準の高付加価値化・高価格化を図る計画を求めています。
6.新規事業の有望度
・将来性 ・参入可能性 ・競合分析
7.事業の実現可能性
・課題及びスケジュール ・実施体制(人材の確保) ・遂行できる財務状況 ・金融機関等からの十分な資金調達
8.公的補助の必要性
・経済波及効果 ・社会的インフラ ・新たな雇用 ・先端的なデジタル技術 ・新しいビジネスモデルの構築 ・費用対効果 ・補助金がなくとも、自社単独で容易に事業を実施できるものではないこと
9.政策面
・構造転換 ・地域の経済成長 ・イノベーション ・ニッチ分野でのマーケティング ・独自性・品質管理等による差別化
10.補助対象予定経費
・分類・名称 ・予定価格 ・必要不可欠である理由
11.収益計画
・事業化見込み ・補助対象要件への該当性 ・大規模な賃上げ計画の妥当性(賃上げ特例の場合)
事前着手の禁止
交付決定日より前に補助事業に係る製品の購入や役務の提供に係る契約(発注)等した経費は、補助対象になりません。
処分制限期間
処分制限財産の処分を制限する期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」を準用します。事業計画期間終了後であっても、法定耐用年数を経過するまでは処分に制限が課されます。
過剰投資の抑制
類似のテーマ・設備等に関する申請が集中している場合には、一時的流行による過剰投資誘発の恐れがあるため、別途審査を行い大幅な減点を実施する場合もあります。
何故、国は高額な予算を計上して補助金を交付するのか?
何故、国は高額な予算を計上して補助金を交付するのでしょうか。
金融機関は担保・保証人付きで2,000万円を企業に貸し出し、最後は必ず回収するのに対し、国は企業に2,000万円の補助金を交付しても回収しません。
補助金事業の目的は、企業が2,000万円の補助金で設備投資し、新規事業を立ち上げ、雇用と賃上げを達成し、地域の経済成長を牽引し、計画3~5年後には2,000万円以上の利益を確保し、それを原資に再度、設備投資を行うことで世の中に金を循環させるサイクルを創り出し、経済政策を達成させることなのです。
補助金の担保と成りうるものは事業計画書しかありません。補助金の目的と思惑を理解し、返済の必要がないからには、3~5年後にキャッシュを倍にして世の中に還元したいものです。最適な経営原資の分配により、賃金に加えて会社の成長と事業継続が両立できる実現可能性ある事業計画が必須です。
この度、「中小企業新事業進出促進補助金」個別無料相談会を、随時ZOOM面談或いは、訪問面談で開催しますのでご検討されている方は奮ってご参加下さい。相談は無料です。
相談会日程について
日程 :2025年4月7日(月)以降でご都合のよい日程を打ち合わせにて決定いたします。
会場 :基本WEB(ZOOM使用)での打ち合わせとなります。※訪問も可 ※全国対応
費用 :無料