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やってはいけない融通手形

資金繰りが厳しくなった企業が、知り合いの会社に頼み込んで、実際の商取引に基づかないのに手形を振り出してもらい、その手形を割り引くことにより資金調達をする、この時に振り出される手形を融通手形といいます。

 

例えば、資金繰りが厳しいA社の社長は知り合いの社長に頼み、その知り合いの社長が経営するB社で500万円の手形を、3月20日に振り出してもらいます。手形の支払日は同年6月30日だとします。

 

手形を受けとったA社は、それを金融機関で手形割引を行って500万円調達します。実質的には、A社はB社に手形を振り出してもらうことにより融資を受けたことと同じとなります。

 

しかしその手形の支払日、6月30日には手形の決済となるため、B社は500万円を用意しなければなりません。当然、A社からB社に500万円を入れてもらって、B社はそのお金で手形を決済することになります。

 

しかし6月30日にA社が500万円用意できない場合。B社は手形が決済できないと不渡りになるため、B社自身で500万円を用意できなければなりません。融通手形としてB社に手形を振り出してもらわなければならなかったA社ですから、そうなってしまう可能性は高いです。

 

こう考えると、知り合いからいくら頼み込まれようと、融通手形を振り出してしまうことは危険な行為です。

 

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A社が手形決済日にB社に500万円を入れることができない場合よく行われるのは、B社から再度、融通手形を振り出してもらって、それを手形割引することです。

 

A社は事業が赤字で、その赤字を、融通手形による手形割引で資金調達し、補てんしていくことを続けていけば、融通手形の金額はどんどん膨らみ、B社が振り出している手形の金額はどんどん大きくなります。

 

そしていつかは手形割引額が大きくなりすぎ、限界が来て、A社は破たんし、手形決済ができないB社も道連れに破綻してしまうことになります。

 

こういうパターンもあります。資金繰りに困った2社が、お互いに資金を調達するため、お互いに手形を振り出し合う形の融通手形もあります。この形を書合手形・慣合手形とも言います。

 

例えば7月15日にC社・D社は手形を500万円ずつ振り出し合い、その手形の支払日は同年10月31日だとします。

 

7月15日に手形をそれぞれ受け取り、すぐにそれぞれで取引している金融機関で手形割引を行って、お互い500万円を調達します。しかし融通手形を振り出し合わなければならないほど資金繰りに困っているC社・D社が10月31日までにお互い500万円を用意するのは困難なことが多いでしょう。

 

10月31日の時点でC社、D社がそれぞれ自社の当座預金に500万円以上を入れておけば手形決済となるのですが、例えばC社がその用意ができず不渡りを出すと、D社はその不渡り手形を、手形割引を行った金融機関から買戻さなければなりません。

 

そういう事態を防ぐため、さらに大きな融通手形を振り出し、手形割引を行い、資金を用意することになります。そうしているうちにC社は資金繰りに詰まり、D社は手形決済ができず、両社、破綻してしまうことになります。

 

2社間で融通手形を振り出し合う場合は、それだけ将来、破綻してしまう可能性が高くなります。このように、融通手形は将来、破綻してしまうことが多く、やってはならないことです。

 

 

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