根抵当権極度額の減額
メルマガ読者とのQ&A
【質問】
担保の書き換えなどはできますか?
たとえば、借入当初に不動産を担保としました。返済が順調に進み残高が当初借入額の半分になったとします。あきらかに不動産担保物件のほうが価値があるとします。
この場合、担保の再設定などのようなことは可能でしょうか?(Y・H様 40歳)
【回答】
根抵当権極度額の減額ということで可能です。ただし、費用は負担しなければなりません。銀行から、根抵当権の減額は待ってほしいと言われることがあるかもしれません。
今後、再び融資を実行したときに根抵当権の極度額が大きければ、融資にともない極度額を再び増額することがなく手続きが楽だからです。
もし将来その銀行から融資を再び受けたいということであれば、根抵当権極度額はそのままにしておくのも手です。