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「月次支援金」について

ご存じだとは思いますが、事業再構築補助金の第二次の募集が開始されました。申請の受付は5月26日(水)が予定されており、7月2日が締め切りの予定で、二次公募締め切り後、さらに3回程度の公募が予定されております。第一次募集では弊社でも多くの案件に携わらせていただきました。

 

今回はこの事業再構築補助金のお話をさせていただくのではなく、『月次支援金』についてお話しさせていただきます。『一時支援金』という制度なら知っているよ!よいう方も多いかと思います。

 

一時支援金は、2021年3年3月8日~2021年5月31日まで申請期間が設けられている制度で、下記の①と②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得るものです。

 

①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けている事。

 

②2019年比または2020年比で2021年1月、2月または3月の売上高が50%以上減少

 

*緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある事、または宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事。

 

*地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金※の支給対象の飲食店は給付対象外です。

 

上記の制度は締め切りも近いので、この制度に類似した制度をお話しさせていただきます。

 

その名も「月次支援金」です。

 

2021年5月18日 中小企業庁長官官房総務課より緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について発表されましたので詳細についてお話しさせていただきます。

月次支援金概要

・2021年の4月以降に実施される緊急事態措置

 

*1又はまん延防止等重点措置

 

*2に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援していただくものです。

 

・月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高めていきます*3。

 

 *1 新型インフルエンザ等対策特別措置法
 (平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく
 「新型インフルエンザ等緊急事態措置」

 

  *2 新型インフルエンザ等対策特別措置法
 (平成24年法律第31号)第31条の4第1項の規定に基づく
 「新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置」

 

 *3 申請者の利便性向上のために一時支援金の仕組みを用いることから、  一時支援金事務局が月次支援金事務局を兼ねることとします

給付要件

要件①

対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること*4

要件②

2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少

 

*4 2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は、同措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること

給付額

2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上にて算出。

中小法人等の場合 :上限月額200千円

個人事業者等の場合:上限月額100千円

対象月

対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月

基準月

2019年又は2020年における対象月と同じ月

申請受付期間

4月・5月分については2021年6月中下旬~8月中下旬、6月分については2021年 7月1日~8月31日を予定

お問い合わせ先:事務局・相談窓口

・申請者専用

・TEL:0120-211-240

・IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります) 

 ※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)

 ※携帯電話からでもフリーダイヤルにお電話していただくことができます。

 

尚、今後内容は改訂される可能性がありますので、常に情報収集を行っていただく事をお勧めします。

 

ここからは余談です。先日、私の顧問先で下記の様な事が発生しました。今から2年ほど前に高い手数料を支払いながら資金調達をしていた企業様に対し金融機関様は見て見ぬふり。

 

少しでも負担を軽減するために、金融機関様にその資金の肩代わりをお願いしましたが、検討すらしていただけなかったので、売掛債権を担保にその資金を肩代わりをしました。その際に3年間で返済する事、優先弁済をする事を条件に金融機関様に同意を得て借換。

 

売掛債権を担保にしている事から毎年1回更新手続きを実施。特に手数料等は発生しません。

 

1年目の時は何も言わなかったメイン銀行様が、経営者の方に今回は更新手続きを行わず返済する事が条件と伝えてきました。

 

・・そもそもあと1年分割返済をすれば自動的に終わるのに一括返済をしなさいとの事です。

 

資金繰りが厳しいのも当然わかっているのに・・・おまけに返済する資金は自分で何とかしなさいとの事です。資金を出してくれて、これで返済しなさいならわかりますが・・・

 

私の個人的な意見ですが、そもそも企業がおかしくなったのは、経営者の方にも責任は当然あります。

 

しかしその金融機関様のコンサルティング能力が欠けていた事も要因の一つではないのでしょうか?すべての金融機関様の事を言っているのではありません。優秀な金融機関様は非常に多いです。

 

だからこそ

 

①返済原資を考えることなく、保証協会の承認が得れたので融資を実行した。

 

②高い手数料を支払いしていた事を見て見ぬふりをしたのではないでしょうか?

 

どこの金融機関様とお付き合いするかによって企業様にも影響が出るのです。

 

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この記事の著者

  • 山中 肇

    経歴:愛知県第二地方銀行 管理職
    主な実績:
    ・金融機関調整
    CF以上の返済を履行していた先に対し、金融機関の見直しを行い、CF以内の返済額への減額対応し実現。
    ・資金調達
    適正な金額・期間・調達方法のアドバイスを行い資金調達を実施。
    ・リスケ対応
    改善計画書を作成し金融機関に一緒に訪問しリスケ交渉の支援を実施し毎月の返済額の見直しを行い、予実管理まで実施。
    ・サービサー対応
    サービサーとの交渉に同席し、円滑な交渉をサポート。
    ・金融機関対応以外に租税関係の交渉同席、取引先への支払延期交渉同席等、些細な事から大きな事まで対応しております。

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