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返済の延滞をするとどうなる?

銀行から融資を受けている中小企業の経営者であれば、誰でも不安に思うことは、融資の返済を延滞するとどうなるか?ということではないでしょうか。

これをお話するに、まずみなさんに、知っておいていただきたい用語があります。

 

それは「期限の利益」です。

 

期限の利益とは、例えば3,000万円の融資を5年(60か月)分割返済の条件で受けるとします。返済の側面から見てみると、この融資を受けても、1日後すぐに全部返済しなさい、ということにはならないですよね。

 

60か月、月に割って50万円ずつ、返済してもらえばよいですよ、ということになります。

 

これを、債務者から見て1か月ごとの各期限(=約定返済日)まで銀行は返済を待ってくれて、すぐに全部返せ、とは言ってこないということなので、期限の利益、とよびます。しかし、融資を受けると銀行と交わす「金銭消費貸借契約書」には、返済を1日でも延滞すれば、銀行の請求により期限の利益を喪失する、というような文言が入っているかと思います。

 

期限の利益を喪失する、ということは、残り全部の金額をすぐに支払いなさい、ということになります。それができなければ、競売、差押え、など次の手がうたれる、ということになります。

 

しかし実務上は、1日延滞しただけで銀行がすぐに手をうってくることはまずないです。

 

また延滞して、ケースバイケースですが3か月程度ほったらかしにしておくと、銀行から催告書といって、融資の返済を促す通知を送ってきます。

 

また信用保証協会保証付融資においては、原則90日延滞すれば、一定の冷却期間をおいたうえで銀行は信用保証協会に代位弁済を請求することが可能となります。早いと延滞後6か月程度で代位弁済されます。そうなるとその後は企業と信用保証協会との交渉となります。

 

ただ、そのような状態になっても、銀行と交渉してリスケジュール、つまり毎月の返済金額を減額する交渉を行って同意をもらえば、延滞状況が解消され、銀行の同意を得た返済金額の減額状況となり、銀行は矛先を収めてくれます。

 

必要なのは、何よりも銀行と向き合うことです。

 

銀行に、なぜ業況が悪くなって返済できなくなったのか、今後どうやって改善を行って利益体質を作って返済を再開できるようにするのか、それを書面で分かるようにして説明し、リスケジュールの応諾をもらえるように交渉します。

 

一方、延滞となっても銀行から逃げていると、銀行は次の手をうっていきます。

 

弊社にご相談にこられる経営者でも、2、3か月延滞の状況になってやっとご相談される方がいますが、相談はできるだけ早くされるべきです。相談が遅れれば遅れるほど、選択肢はせばまっていきます。

 

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