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融資ブローカーに注意しましょう

融資ブローカーによる被害が多くなってきています。

 

融資ブローカーとは、金融機関に融資を受けたい中小企業に、融資を受けられるように、「違法な手段」「違法な成果報酬」で取り組む人たちのことを、ここでは言うことにします。

 

「違法な手段」とは、簡単に言えば、「決算書の偽造」です。

 

融資を希望する企業の決算書を偽造し、それを使って、融資審査を通過させます。融資を申し込む金融機関は、当然、その企業が今までつきあいのなかったところです。(つきあいのあるところでは偽造はすぐに見破られてしまうので)決算書の偽造は、「詐欺行為」となります。金融機関を欺くことになりますので。

 

融資を受けると、その金融機関から、その後毎期、決算書の提出を要求されますが、その時、偽造の決算書とつじつまが合わず、偽造が金融機関に分かってしまいます。金融機関にその偽造の事実が分かってしまったら、金融機関はもちろん回収をかけようとします。決算書が偽造であったら金融機関は、返済期間にかかわらず回収できるからです。

 

また、経営者などに損害賠償を請求される可能性は高いですし、刑法の詐欺罪などに問われる可能性もあるでしょう。

 

次に、「違法な成果報酬」とは、融資実行額の5%を超える成果報酬のことを言います。

 

出資法にて、成果報酬は5%まで、と決められています。

 

融資ブローカーは、10%、20%はおろか、50%を要求してくるところもあります。成果報酬という名目ではなく、コンサルタント料などとしても、実質的に融資実行による成果報酬であれば、5%を超える報酬は違法です。10%、20%などの成果報酬を支払っていれば、企業としては一時的に資金繰りをまわすことはできても、後で苦しくなるのは目に見えていますね。

 

東京・大阪などの大都市を中心に、融資ブローカーは多くいます。

 

融資ブローカーがからんで出た融資では、一時的に資金繰りをしのぐことができても、ほとんどの場合は、破綻します。理由は今まで述べたとおりです。また、そもそも違法行為なので、ブローカーはもちろん、ブローカーに依頼した経営者なども、違法行為を問われる可能性が大いにあります。

 

私のところに相談にこられる経営者の多くが、融資ブローカーの被害にあったという話をされます。それほど、融資ブローカーは身近に存在するのです。

 

違法行為をおかしてまで経営を行いたいですか?よく考えてみてください。

 

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