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銀行の融資の契約書

銀行の融資契約書の中でも、銀行取引約定書、金銭消費貸借契約証書保証書、当座貸越契約書についてお話しさせていただきます。

銀行取引約定書とは

法人や個人事業主が銀行から運転資金や設備資金等の事業性資金の借入を始めて行う際に銀行と締結する基本約定書の事をいいます。内容は融資取引に関する重要事項が記載されております。例えば、銀行と債務者の双方の利益・権利・義務に関する取り決めが記載されています。

 

銀行から融資を受けて、正常に返済を履行していれば特段にこの契約書の条項が持ち出されることはないと思われますが、銀行の債権保全の必要性(延滞等)が高まった場合は、この契約書の条項が適用されて、債権者としての銀行の権利が主張されます。

金銭消費貸借契約証書とは

金消契約やローン契約とも呼ばれている、将来の弁済を契約した上で、金銭を消費するために借り入れる契約書の事を金銭消費貸借契約といい一般的には銀行等が貸主となり締結される物の事をいいます。この融資の元となるのが、金銭消費貸借契約証書です。

 

この契約書は、融資を実行する際に、債務者への融資金額、資金使途返済期日、金利などの融資条件を記載した契約書で、後日トラブルが発生する事を防ぐために作成されます。

保証書とは

根保証契約を締結する際に使用される契約書として用いられるものです。根保証契約とは、通常の借入金に対する保証とは異なり、融資枠に対する保証の事をいいます。

 

この根保証契約には極度額・期限が定められており、2005年の民法の改正に伴い、保証人が個人の場合は、極度額・期間(最長5年 但し定めがない場合は3年間)を定める事とし、極度額の定めがない場合は根保証が無効であると変更になっています。これは手形貸付、割引等を行う際に契約書を交わします。

当座貸越契約書とは

当座貸越とは、最初に決定した金額までならいつでも自由に融資を受ける事ができるという融資枠を銀行と取り決めておき、その枠内で融資を受ける方法の事で、この時に使用される契約書を当座貸越契約書といいます。当座貸越は、融資先企業の主導で借りる・返すを決められる事から非常にハードルの高い融資の一つです。

4つの契約書

今回4つの契約書について簡単に説明をさせていただきましたが、契約書がどうゆうものかを知っていただく為にお話しさせていただいたのではなく、この契約書に社長様が債務者として、保証人として自署される場合に、契約書の記載事項をきちんと理解して自署されていますか?を問いたかったのです。

 

現在は、金融機関の貸出や保証契約について、顧客に説明する体制の整備を促すため、監督上の指針となる『事務ガイドライン』が改正され、金融機関に説明義務を義務付けております。よく理解しているという方に対し銀行は
勝手に説明を省略しているケースもあるのです。

 

何かトラブルが発生した場合は『契約書に書いてあります』『その契約書に自署・捺印されてますよね』という担当者もいるという事を皆様に知っていただきたくお話しをさせていただきました。契約書にサインする場合は、必ず理解してサインする、わからなければわかるまで銀行の担当者に説明を求める、説明がなければ銀行の担当者に何故契約書・重要事項の説明をしていただけないのか確認して下さい。

 

自分の身は自分で守るしかないのです。銀行は守ってくれませんよ!

 

執筆:山中肇

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