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銀行の条件変更、非残高プロラタ事例

以下、各銀行の諸事情や地域性があるかもしれませんが、実際の事例です。通常、銀行借入の条件変更する場合、返済の仕方は、「借入残高」に基づいて按分されます。

 

協会保証や担保等を除いた「信用残」に基づくプロラタ返済というのもありますが、企業側からすれば、協会保証であろうが、プロパーであろうが、担保が設定されていようがいまいが、借入総額を返済する立場にあることには変わりはありませんので、実務的には、「借入残高」で按分計算することになります。

 

例えば、借入総額が300百万円あり、その内訳が

 

 ・A銀行の借入残高が150百万円、
 ・B銀行の借入残高が100百万円、
 ・C銀行の借入残高が 50百万円、

 

であったとします。

 

年間の返済可能額が6百万円としますと、借入残高の割合に応じて

 

 ・A銀行の年間借入返済額が3百万円、
 ・B銀行の年間借入返済額が2百万円、
 ・C銀行の年間借入返済額が1百万円、

 

が各銀行への返済額となります。

 

ただし、まれにですが、返済元金を増額したい、元金回収を早めたい、といった意向のある銀行が出てきます。(貸倒引当金の引き当ての関係でしょう)その場合、借入元金+借入利息の支払える合計額は、当然、変えることはしませんで、その範囲内でやってもらうように交渉します。

 

借入元金+借入利息の合計額が変わらないのであれば、返済元金が増えれば、支払利息が減ることになります。

 

企業からすれば、少しずつでも元金が減っていけば、支払利息の金額も減り、損益計算書上で、営業外費用が減少し、経常利益が高まります。(貸借対照表上では、負債が減少していくことになります)

 

借入残高によるプロラタ返済の主旨からいきますと、他行の元金返済額が増えれば、当然、うちの銀行でも返済額を増やしてほしい、といった主張がでてきますが、支払利息と合わせた合計額では、差異がないことを伝え、交渉すれば、納得してくれます。

 

少しのことですが、借入金額残高と経常利益にプラスの効果を与えます。月額に換算すれば、小さい金額でしょうが、これが何年も続くことを考えれば、馬鹿にはできない数字でしょう。

 

一行でも、そういったことができれば、その他の銀行にも、活用を進めてみるのも手かもしれません。(実際に、そうした交渉の中で、金利を下げ、返済元金を増やした銀行もあります)

 

執筆:坂将典

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