手形貸付と証書貸付で連帯保証人の差があるのか
メルマガ読者とのQ&A
【質問】
創業3期目のネットショップを営業しております。過去2期は赤字で今期売上高5,000万円、利益100万円を見込んでおります。商品在庫の増加に伴い、300万円の融資を信金に依頼しておりますが、証書貸付が無理とのことで手形貸付を勧められております。
過去に手形貸付200万円を信金から受けた際、240万円の限定根保証約定書というものを交わしてたこともあり、あまり手形貸付は受けたくないのですが、他の金融機関へも打診をして証書貸付にした方が良いでしょうか。(T様)
【回答】
限定根保証約定書は、T様が、御社の借入の連帯保証人となるために信金と交わしたものでしょう。
240万円の限定根保証とは、240万円を限度として、信金から御社が受ける融資の連帯保証人にT様がなる、という意味です。代表者は必ず、保証人となりますので、このような取引は普通にあることです。
証書貸付では、銀行と交わす金銭消費貸借契約書の連帯保証人欄にT様の名前を書くことになりますので、結局はその保証人になることになります。保証人になることについては、差はないでしょう。