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マル保融資審査が厳格化される?

信用保証協会の方に聞けば嫌がられてしまうことですが銀行にとってはマル保融資というのは銀行のリスクなく融資できる、便利な金融商品であり中小企業にとってのマル保融資は簡単な審査である程度の融資金額が期待できるものと思われていることは事実です。

 

平成10年~12年に存在した「安定化融資」によって特別枠(別枠)の利用が一般化され、その後マル保融資枠そのものが拡大(一般枠・特別枠それぞれ5000万円ずつから8000万円ずつに拡大された)する中で、一時は

 

「月商3ヶ月分までなら、ほぼ無条件で借りられる」

 

という定説も生まれました。とうの昔にそんなことはなくなっているのですが、未だにこのような俗説を信じて融資を計算される方も多いものです。

金融庁の「信用保証協会向けの監督指針」が改正される

今年4月に、信用保証協会向けの監督指針が改正されます。保証審査時には「企業の成長性」「信用保証の必要理由」をきちんと考慮するように定められる、という内容です。この改正によって、何が変わるでしょうか?

マル保の審査、何が変わる?

簡易的な資料のみでは審査で大幅不利になる

成長性を問われることは、いわば「将来的な売上拡大と、企業の存続性」を問われることです。売上予測は簡単なことではありませんが、最低限自社の地域におけるシェアや、競合動向、さらには新規参入の可能性については明示する必要があります。存続性については、承継計画や財務上の純資産の確保が必要となるでしょう。

信用保証の必要理由

信用保証の必要理由というのも、なかなかなもので融資の資金使途を明示した上で、なぜ保証協会を利用しなくてはならないのかを明示しなくてはなりません。それこそ、「月商3ヶ月分」という言い分は認められないことになります。

 

一定の財務評価・事業評価を得られる企業の場合は「保証協会をつけないで、プロパーでやってください」再生途上の企業であれば「保証協会も保証をするけれど、銀行も一定のリスクをとって下さい」との判断がなされることになるでしょう。

 

結果、保証協会の審査は厳格化され「保証をしないとは言わないけれど、一部は銀行プロパーで融資してください」といった形になることが想定されます。

中小企業は、今から備えを

なんでもかんでもマル保融資で済まそうとする金融機関に対する対応、ということができますが、それによって新たな貸し渋りが起こるであろうこの制度。企業側も、マル保だからといって試算表と資金繰り表だけ提出して融資が出るのを待つだけ、ということでは不利になる一方です。

 

自社のアピール方法を真に考えることが必要になることは間違いありません、借りられる企業と借りられない企業の差が大きくなる時代になるとお考え下さい。

 

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この記事の著者

  • 今野 洋之

    1998年さくら銀行(現三井住友銀行)入行。6年間で一般的な融資から市場取引、デリバティブ等広範な金融商品を多数取扱う。その後、企業側での財務経理責任者としてM&Aを実施、フリーとしての活動を経て2008年に当社入社。 相談・面談件数は全国で1100件以上、メルマガや雑誌等の記事執筆からメディアからの取材対応も多数。 一般的な金融取引の見直し、借入の無保証化、銀行取引の見直しによるコスト削減を一企業で年間8百万円以上達成。 粉飾開示と同時の返済条件変更依頼、条件変更中の新規融資実行も多数実施し、変則的な条件変更(一部金融機関のみの条件変更)の実行や、事業譲渡による再生資金の調達、事業を整理する企業の上記を全て、法制度・コンプライアンスの抵触なしに履行。

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