- 節税は出口にするもの、節税しないことが節税
- 信託銀行等で売られている信託を活用して節税できるという商品
- 相続税対策ではなく、相続対策としての信託活用
「信託」は自分の大切な財産を信頼できる人に「信じて託す」ことです。 委託された受託者は、委託者が決めた一定の目的に従い、財産の管理・運用を行います。
信託では、将来の相続について 誰にいつ財産を引き継がせるかをオーナーの一存で段階的に指定が可能です。
相続は基本的に「お金をどう動かせるのか?」いわゆるお金の話です。 信託は、残された人が「どのように生活していけるか」までを考えていくものです。
その上、信託は契約ですので相続とは違って より安定性が図れるものとして期待できます。
信託は信託会社、信託銀行以外の弁護士、NPO法人でも取り扱いが可能です。
このような悩みを解決できます
- 適格後継者をスムーズにあてがえることができる
- 認知症患者をお持ちの方の財産を適切に管理することができる
- 信託を活用することで安定財産を家族に残すことができる
- 遺言代用信託の活用により、財産を有効に残すことができる
財産的な側面の事業承継の根本は、 オーナー経営者自身が保有する自社株を後継者へ相続させることに他なりません。
この場合、多くのオーナー経営者は、次のようなことを考えます。
-
(1)
自分が生きているうちは
経営権を掌握し続けたい -
(2)
後継者以外の子供にも
できる限り公平な分配をしたい
特に(2)の場合、株式の議決権は、後継者に集中させたいが、配当を受ける権利については他の子供にも与えたい、
という相反する考え方も出てきます。
このような場合に、信託スキームを活用すれば、オーナーのお悩みを解決できます。
- [ 1 ] オーナーが株式を信託します(この場合の受託者は、税理士を想定します)。
- [ 2 ] オーナーは受益者となるので、配当をうけることができます。
- [ 3 ] 株式の所有者は受託者になるので、所有権は受託者に移転します。
- [ 4 ] しかし、議決権行使をオーナーに持たせるために、指図権を行使します。
- [ 5 ] 株式所有権が移転しても、指図権があるので、実質的に議決権を行使できます。
- [ 6 ] オーナーが経営権を掌握し続けることができます。
次に、オーナーの死去を前提として、次のようなことを考えます。
- [ 7 ] 株式所有権が移転しても、指図権があるので、実質的に議決権を行使できます。
- [ 8 ] 相続人が子供2人として、オーナー死去後に、受益権は50%ずつ、長男と次男に与えます。
- [ 9 ] 議決権行使についての指図権は、すべて長男に与えます。
この、⑧と⑨について、信託契約書に予め定めておくのです。 このようにすると、種類株式を発行した場合と同様の効果が得られて、上記、[1]と[2]の双方のニーズにこたえることができるのです。
オーナーの保有株式を信託することは、委託者であるオーナーの一存で決定できますし、相続発生後の受益者、指図権者を誰にするかについても、委託者が自由に定めることができます。
このようなことから、遺言代用の信託と言われるのです。 なお、信託の期間は自由に定められますが、 期限があるために、期間満了後における信託財産(株式)の配分についても、 誰が何%を取得するかを指定しておくことになります。
このように信託は、どのような場面でも自由に使えるのです。
- 昭和54年
(1979年) - 立命館大学法学部卒業、大阪国税局及び管内各税務署に勤務
間接税、法人税、消費税等の調査及び審理事務に従事
- 平成13年
(2001年) - 大阪国税不服審判所勤務を最後に退職
同年、税理士登録京都府宇治市において税理士事務所開設現在に至る
- 現在、都築法務税務会計研究グループを主宰し、仙台から福岡までの税理士、弁護士、公認会計士、学生等約200名を中心とした研究グループで、月1回の大阪での研究会及びMLを通じての交流を図っている。
- 大手法律(弁護士)事務所、税理士法人等々の顧問を多数つとめ、経営者だけではなく、いわゆる先生業と呼ばれる専門家のサポートも行っている。
租税訴訟学会理事、租税訴訟学会近畿支部幹事、日本税法学会会員、税理士会関係各団体主催研修講師、公認会計士協会近畿実務補修所講師、生保・証券会社主催セミナー講師、一般経営者セミナー講師、「税務調査士」認定講座講師
- 【著書】
-
『税務力UPシリーズ 財産評価』(清文社)
『印紙税課否判断の実務』(清文社)
『早わかり・平成22年度税制改正』(共著・中央経済社)
『租税訴訟-租税手続における納税者の権利保障(租税訴訟学会紀要集)』(租税訴訟学会編、共著、財経詳報社)
『税理士事務所経営の極意ー自分が儲からないのに、顧問先が儲かるはずがない』(清文社)
『平成23年度税制改正で 税務調査はこう変わる』(清文社)
『こう変わる!平成25年1月からの税務調査手続Q&A』(清文社)
『争点と結論からはじめる法人税重要判例・裁決例』(共著・税務経理協会)
『演習 租税法』(共著・法学書院)
『顧問先との信頼度をあげる国税通則法改正後の交渉実務力』
- 【その他】
- 月刊税理、税経通信、税務弘報、納税通信等のへの執筆