- 設備投資や大規模修繕などを考えている経営者
- 利益大幅上昇などで効果的な節税方法を模索している経営者
- 使途を明らかにできないような費用の捻出方が分からない
- 使途を明らかにできない費用に関する税務処理
- 自社株式の譲渡価額などにお悩みの経営者
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わが国には税法という税に関する法律があります。課税するためには法律の根拠がなければなりません。
経費を算入する要件として「領収証を保存していること」とは、どこを探しても法律に書いてありません。
にも拘わらず、顧問税理士からは「領収証がないと、経費で落とすことが難しいし、税務署から何か言われますよ」といつ誰がそのように決めたのか、ということが税の世界では蔓延しているのです。
ちょっと専門的になりますが、経費に算入する要件として「債務確定」という考え方があります。
これは、いつ、だれに、どのような目的で、いくら支出したかというように、支払ったという事実関係が明らかであれば問題なく経費で落とせるという意味であり、領収証はその事実を立証する方法のひとつでしかないのです。領収書があるに越したことはありませんが、ないからといって経費で落とせないわけではありません。
このように、「領収証がなければ、経費で落とせない」ということを、法律の根拠も調べずに、「税務署が何か言うからやめたほうがいい」と言う税理士は本物とは言えません。 この象徴的なケースのように、同じ税理士でも、その能力のレベルは千差万別なのです。
税理士の仕事は多岐に渡ります。しかし、税理士の仕事というと多くの方が「経理や記帳代行が税理士の本業じゃ ないの?」と考えられているようです。
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顧問先から預かった帳簿に基づいて係数を入力して行う単純作業ばかりしている多くの税理士は、単なる「帳面付け屋」です。それだけの業務でしたら、税理士でなくてもできます。
しかし、本来、税理士は、顧問先である会社や個人の事業者が日々行っている取引に係る数字、係数を基にしながら、税務、会計、法律、経営その他の提案を行い、また今後における経営や資金繰りなどに関わるアドバイスをしていくべき存在なのです。
本来税理士は、どうすれば最大限の節税ができ、企業として利益をどのように上げ、残していけるのか?をともに考えていかなければなりません。「税」と「経営」は密接に関わっているのです。
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- 昭和54年
(1979年) - 立命館大学法学部卒業、大阪国税局及び管内各税務署に勤務
間接税、法人税、消費税等の調査及び審理事務に従事
- 平成13年
(2001年) - 大阪国税不服審判所勤務を最後に退職
同年、税理士登録京都府宇治市において税理士事務所開設現在に至る
- 現在、都築法務税務会計研究グループを主宰し、仙台から福岡までの税理士、弁護士、公認会計士、学生等約200名を中心とした研究グループで、月1回の大阪での研究会及びMLを通じての交流を図っている。
- 大手法律(弁護士)事務所、税理士法人等々の顧問を多数つとめ、経営者だけではなく、いわゆる先生業と呼ばれる専門家のサポートも行っている。
租税訴訟学会理事、租税訴訟学会近畿支部幹事、日本税法学会会員、税理士会関係各団体主催研修講師、公認会計士協会近畿実務補修所講師、生保・証券会社主催セミナー講師、一般経営者セミナー講師、「税務調査士」認定講座講師
- 【著書】
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『税務力UPシリーズ 財産評価』(清文社)
『印紙税課否判断の実務』(清文社)
『早わかり・平成22年度税制改正』(共著・中央経済社)
『租税訴訟-租税手続における納税者の権利保障(租税訴訟学会紀要集)』(租税訴訟学会編、共著、財経詳報社)
『税理士事務所経営の極意ー自分が儲からないのに、顧問先が儲かるはずがない』(清文社)
『平成23年度税制改正で 税務調査はこう変わる』(清文社)
『こう変わる!平成25年1月からの税務調査手続Q&A』(清文社)
『争点と結論からはじめる法人税重要判例・裁決例』(共著・税務経理協会)
『演習 租税法』(共著・法学書院)
『顧問先との信頼度をあげる国税通則法改正後の交渉実務力』
- 【その他】
- 月刊税理、税経通信、税務弘報、納税通信等のへの執筆
都築巌先生は、
通常、弁護士や税理士など
先生と呼ばれる専門家向けのセミナーに数多く登壇されています。
いわば、先生のさらに上の先生という存在で、
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