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信用保証協会のコロナ融資の借り換えはできる?

2023年には、新型コロナウイルス感染症によって事業不振となった中小企業を支援するために行われてきたコロナ融資の返済猶予期間が終了する企業が増えます。そのため、コロナ融資の返済を開始するために資金繰りに苦しむ事業者が多数発生すると予想されています。コロナ融資の返済に伴う倒産を防ぐためには、借換えや返済延長、リスケなどを検討しなければなりません。

 

そこで、2023年1月10日からコロナ融資の返済負担を軽減することを目的に、新たな借換え保証制度がスタートしました。民間金融機関のコロナ融資を受けている事業者の場合、この借換え保証制度を利用すれば、信用保証協会の保証を利用して新たな融資を受けることができ、かつ補助によって保証料を大幅に低減できるというメリットがあります。

 

今回は、コロナ融資の新借換え保証制度と信用保証協会の関わりについてご説明します。

 

 

信用保証協会とは

信用保証協会とは、信用保証協会法に基づき、中小企業と小規模事業者の金融の円滑化のために設立された公的機関で、47都道府県と4市(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)にあります。

信用保証協会の役割

信用保証制度は、中小企業・小規模事業者が金融機関から事業資金の借り入れるときに公的な機関である信用保証協会が保証人となる制度です。

 

中小企業や小規模事業者は、金融機関に融資を申し込む際、大企業と比べると経営のリスクが大きくなるため、なかなか希望する額の資金を調達できないケースがあります。そのような場合に、公的機関である信用保証協会が債務保証をすると、融資を受けやすくなります。つまり、信用保証協会は中小企業と金融機関を結ぶ懸け橋のような役割を果たしているのです。

 

信用保証協会のコロナ融資の借り換えをお考えの方はお問合せ下さい。

 

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信用保証制度の仕組み

信用保証協会では事業者や金融機関から保証の申し込みを受けると、事業内容などを審査し、保証を行うかどうかを決定します。

 

保証が承諾されると、金融機関は事業者に融資を実行します。事業者は金融機関に借入金の返済をしていきますが、返済が滞ってしまった場合、信用保証協会が事業者の代わりに金融機関へ代位弁済をします。事業者は、代位弁済された借入金を金融機関ではなく、信用保証協会に返済することになります。

 

このように信用保証協会が保証をすると、万が一、返済が滞った場合には信用保証協会が代位弁済をしてくれるため、金融機関も安心して融資をできるようになるのです。

 

また、信用保証協会を利用する場合、その対価として事業者は信用保証料を支払う必要があります。保証料率は事業者の経営状況に応じて異なります。

コロナ融資の新たな借換え保証制度(コロナ借換保証)

2023年1月に、民間の金融機関からのコロナ融資を受けていた方を対象とした新たな借換え保証制度がスタートしました。

コロナ借換保証が創設された理由

コロナ借換保証は、民間のいわゆるゼロゼロ融資の返済猶予の満了時期が2023年7月から2024年の4月に集中する見込みであり、コロナ融資を返済できない中小企業が増えることに備えた対応です。もし、コロナ融資を返済できなければ、資金繰りが悪化し、コロナ融資の返済をきっかけとして倒産してしまう企業が増加するリスクもあります。そのため、コロナ借換保証は、コロナ融資を受けていた事業者の返済負担を軽減し、新たな資金需要に対応する内容となっています。

 

セーフティネット4号または5号の認定を受けてコロナ融資を受ける場合、事業者が負担する保証料は0.85%です。しかし、コロナ借換保証を利用すると補助により保証料を0.2%まで低減できる可能性があります。

 

保証料が低く抑えられれば返済の負担が減ります。さらに民間金融機関のコロナ融資の上限額である6,000万円を超える1億円までが保証上限となっている点も注目ポイントです。コロナ融資の返済によって資金繰りが悪化する事業者にとっては、返済負担が軽減するだけでなく、新規の融資も低保証率で受けられるという大きなメリットがあります。

コロナ借換保証制度は伴走支援特別保証制度を活用した制度

コロナ借換保証制度は、伴走支援特別保証制度を活用して創設された制度です。そのためコロナ借換保証制度を利用する際には、金融機関による伴走支援と経営行動計画書の作成が必要になります。

 

伴走支援特別保証制度とは、2021年4月にスタートした制度で、金融機関が継続的な伴走支援をすることなどを条件に中小企業や小規模事業者が負担する信用保証協会の保証料を大幅に引き下げるというものです。制度が始まったときには、保証限度額が4,000万円でしたが、コロナウイルス感染症の影響が長期化していることから2022年に保証限度額が1億円まで増額されています。

信用保証協会のコロナ融資借換を検討している場合はエクステンドにご相談を

中小企業の多くが実質無利子、無担保で借り入れができたコロナ融資を活用し、当面の危機を乗り越えることができました。しかし、無利子・無担保であっても融資は借り入れであることに変わりなく、返済猶予期間が終了すれば返済を開始しなければなりません。

 

返済の負担によって今後の資金繰りに悪影響が出るようであれば、コロナ融資の借換えやリスケなどを検討が必要になります。

 

コロナ借換保証制度は、新たな資金を獲得でき、保証料を低減させられるといったメリットがあります。しかしながら、コロナ借換保証制度には審査があり、審査に通らなければ借換えをすることはできません。さらに、審査に通ったとしても新たに融資を加えた借入金は、いずれまた返済が必要になります。事業を根本的に回復させるためには、目の前の融資の返済の問題だけでなく、収益を上げるための事業計画の策定が重要です。

 

エクステンドは、中小企業の経営コンサルティングを専門に行っている経営コンサルタントです。コロナ借換保証制度の審査を通すためだけでなく、根本的な事業の回復までを見据えた提案をさせていただきます。コロナ融資が返済できずにお悩みの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

コロナ融資の新借換え保証制度は、1億円まで信用保証協会の保証を受けることができ、事業者が負担する保証料を大幅に低減できる制度です。コロナ融資の返済にお悩みであれば、ぜひ利用したい制度ですが、新たな融資の申し込みも必須であり借入額は増額します。コロナ借換保証制度を活用する際には、制度利用後の事業回復計画もしっかり策定しなければなりません。

 

エクステンドでは、中小企業の経営者様からの無料相談を受け付けています。コロナ融資の借り換えや返済についてお悩みでしたらお気軽にご相談ください。まずは下記バナーより無料相談をご利用ください。

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