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会社分割や債務免除で借金は本当に消える?中小企業が知るべき現実と税金の注意点

長期的に考えれば、国にとっても中小企業にとっても、抱える負債(借金)をどう処理していくかは大きな問題です。だからこそ「会社分割で借金を切り離す」「債務免除で借入をなくす」といった手法が、しばしば希望の光のように語られます。しかし、その実態を正しく理解しないまま飛びつくと、かえって会社を危険にさらしかねません。

 

本記事では、会社分割や債務免除で本当に借金は消えるのか、典型的な債務免除の流れと条件、そして見落とされがちな税金の落とし穴までを、認定支援機関の視点で率直にお伝えします。私たちエクステンドが、こうした手法を「必ずできる」と安請け合いしないのには、明確な理由があります。

この記事のまとめ

  • 「会社分割すれば借金が消える」「債務免除を必ず受けられる」そんな都合のいい話はありません。本当にできるなら、皆がとっくにやっています。
  • 債務免除は不可能ではありませんが、中小企業再生協議会の案件でも、最終的に債務免除・新規融資に至る割合は数%。「必ずできる」と見せかけるコンサルタントには注意が必要です。
  • 典型的な流れは、金融機関からサービサーへの債権譲渡(元の債権額の5~30%程度で買取)を経て、差額が免除される形。カギは「処理した方がよい会社」と評価されるかです。
  • 最大の落とし穴は税金。債務免除額は「債務免除益」として課税されます。免除を得ても課税で資金繰り破綻、という例は一つや二つではありません。

「会社分割すれば借金が消える」は本当か?

中小企業にとって、借金を圧縮・処理するのは簡単なことではありません。キャッシュフローからの返済は利益が出ることが前提ですが、赤字をどうにかするだけでも大変な中、「債務償還年数を10年以内に」と言われても、それができれば苦労はないという話です。そんな中で解決策としてよく登場するのが「会社分割」であり「債務免除」です。

 

「別に会社をもう一つ作り、そちらに実質的な経営を移して、元の会社で債務免除を…」「サービサー(債権回収会社)に債権を移してもらい、そこで債務免除を…」こうした手法が宣伝され、わらにもすがる思いで飛びつく社長や、これを「必ずできる」かのように見せかけて取り入ろうとするコンサルタントが、いつの時代にもいます。しかし、そんな都合のいい話が本当にできるなら、とっくに皆がやっているはずです。

会社分割や債務免除で、借金は本当になくなりますか?

債務免除は、貸し手の金融機関にとっては損失の計上を意味するため、簡単にできるものではありません。中小企業再生協議会が扱う案件でも、相談件数に対して最終的に債務免除・新規融資を得られた割合は数%と言われます。不可能ではありませんが、「この条件を満たせば必ず受けられる」という規定は存在しないのです。「ただ、できると言われたから挑戦する」というには、あまりにも無謀です。

 

「うちは債務免除や会社分割の対象になり得るのか」甘い言葉ではなく、現実に即した可能性を一緒に見極めます。借入処理の可能性を探りたいなら、まずは下記バナーより「無料相談」をご利用ください。財務コンサルタントが親身になって対応致します。

 

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典型的な債務免除の流れと最低条件

では、中小企業が受けられる余地の比較的高い債務免除は、どのような流れで進むのでしょうか。一般的には次のように進みます。

債務免除は、どんな流れで行われますか?

  • 金融機関から、サービサー(債権回収会社)へ債権が譲渡される
  • その際、サービサーは元の債権額の5~30%程度で買い取る(※買取金額は様々で、決めつけは危険)
  • サービサーの請求権は元の債権額のままだが、買取額より大きく回収できれば、その分が利益になる
  • サービサーは、債務者の状況や交渉内容によって実際の回収条件を決める
  • 最終的な支払いを行い、元の債権額との差額分が債務免除される扱いとなる

カギは「処理した方がよい会社」と評価されるか

債務免除が成立するかどうかは、突き詰めると次の2者の見方にかかっています。

 

金融機関の視点、サービサーへ譲渡する時点で貸倒損失を計上するため、「この会社は処理してしまった方がよい」と評価できるかどうかです。具体的には、このまま倒産されるよりマシか、債務処理さえすれば長期的に存続可能か、この会社の倒産が連鎖倒産の引き金にならないか、存続し続ける方が金融機関にとっても収益になるか、といった点が見られます。

 

サービサーの視点、回収金額が大きいほど自らの利益になるため、「この会社からはこれくらい返してもらえれば十分」と思ってもらえるかどうかです。ここで難しいのは、財務内容が良好であればあるほど、金融機関には「処理すれば十分やっていける」とメリットに映る一方、サービサーには「もっと回収できる」と回収要求が強まること。両者は立場も考え方も違うのです。

 

金融機関とサービサー、双方の立場を踏まえた交渉は、独力では困難です。元銀行員の財務コンサルタントが、現実的な道筋を一緒に描きます。債権者交渉についてお悩みでしたらお気軽にご相談ください。まずは下記バナーより「無料相談」をご利用ください。財務コンサルタントが親身になって対応致します。

 

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見落とすと命取りになる「債務免除益への課税」

もう一点、慎重に考えるべきが「税金」です。債務免除を受けた金額は「債務免除益」として課税の対象になります。冗談のような話ですが、現実に起きています。

 

  • 債務免除を5,000万円得られたが、2,000万円課税され、その支払いができずに資金繰り破綻
  • 課税されることを知ったうえで含み損との相殺を行ったが、翌年に税務署の調査で否認され、結局課税されて資金繰り破綻

 

こうした例は、一つや二つではありません。せっかく勝ち取った債務免除も、その後の税金対策まであらかじめ想定していなければ、無駄になってしまうのです。

債務免除を受けると、税金がかかるのですか?

はい。免除された債務の額は債務免除益として利益に計上され、課税対象となります(繰越欠損金などとの関係で結果が変わるため、必ず事前に試算が必要です)。「借金が減った」だけを見て進めると、納税資金で行き詰まる恐れがあります。

結論:焦らず、専門家とともに見極める

国としても、企業の抱える債務処理をどう進めるかは大きな課題で、債務免除や債務免除益の課税範囲をめぐる議論は今も続いています(第三者保証人の問題も、この流れの一環です)。今後さらに有利な制度やガイドラインが整う可能性がある以上、無理に進めて、後でより良い制度ができてしまっては元も子もありません。

 

会社分割も債務免除も、借金を魔法のように消す手段ではなく、あくまで再生という目的に向かうための一手段にすぎません。甘い言葉に飛びつくのではなく、自社の状況・税務・交渉相手の立場までを冷静に見据えたうえで、真っ直ぐに勝負する。それが、結果的に再生への一番の近道です。

「借金が消える」という言葉の前に、現実を知ってください。
債務免除・会社分割の可否と、その後の税金まで含めて見極めます。

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この記事の著者

  • 今野 洋之

    1998年さくら銀行(現三井住友銀行)入行。6年間で一般的な融資から市場取引、デリバティブ等広範な金融商品を多数取扱う。その後、企業側での財務経理責任者としてM&Aを実施、フリーとしての活動を経て2008年に当社入社。 相談・面談件数は全国で1100件以上、メルマガや雑誌等の記事執筆からメディアからの取材対応も多数。 一般的な金融取引の見直し、借入の無保証化、銀行取引の見直しによるコスト削減を一企業で年間8百万円以上達成。 粉飾開示と同時の返済条件変更依頼、条件変更中の新規融資実行も多数実施し、変則的な条件変更(一部金融機関のみの条件変更)の実行や、事業譲渡による再生資金の調達、事業を整理する企業の上記を全て、法制度・コンプライアンスの抵触なしに履行。

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