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債務償還年数の基準が変わっている?銀行が融資判断で見る目安と計算方法をやさしく解説

かつて金融機関の評価で重視された債務償還年数は、基準が10年から20年(以上)へと緩和されました。その一方で、純資産に関する指標は大きく緩和されず、むしろ債務償還年数に代わって最も重要な財務指標になりつつあります。

 

本記事では、そもそも純資産とは何かという本質から、プラス・マイナスで変わる評価指標、そして債務超過に陥った場合の具体的な改善策までを一気に解説します。私たちエクステンドは認定支援機関として、債務超過の企業が金融機関の協力を取り戻す支援を数多く手がけてきました。「指標に振り回される」のではなく「経営の自由を取り戻す」ための考え方をお伝えします。

この記事のまとめ

  • 純資産とは、貸借対照表上で「将来誰かに払うのではなく、自分に残してよいお金」のこと。マイナス(債務超過)は会社の資金がすべて社外調達という危険な状態です。
  • 評価指標はプラスとマイナスで変わります。プラスなら自己資本比率(20%以上で優良)、マイナスなら債務超過解消年数(債務超過額÷当期利益、原則10年以内)。
  • 債務超過になると、担保追加・保証解除されない・新規融資不可など、経営の自由そのものを失います。純資産をプラスに戻すことは、経営の選択の自由を取り戻すことです。
  • 改善策は、遊休不動産の売却による負債圧縮、保険の活用、後継者の確定など。事業収益だけで難しい場合も道はあります。

純資産とは「自分に残してよいお金」、債務超過はその逆の状態

貸借対照表の右側にある「負債」は他人資本、「純資産」は自己資本とも呼ばれます。負債は、買掛金のように一時的に支払を待ってもらっているもの、前受金のようにサービス提供がまだのもの、借入のように将来返すことを前提に借りたもの——いずれも「将来、誰かに払うお金」です。一方の純資産は、資本金のように設立時に用意した資金や、繰越利益剰余金のように利益を積み上げたもの。つまり「自分自身に残してよいお金」です。

 

純資産(自己資本)が大きいほど、社外に払うべきものは少なく、手元に残せるものが大きい。だから会社の安全性が高いといえます。

純資産がマイナス(債務超過)だと、なぜ危険なのですか?

純資産がマイナス、すなわち債務超過になると、会社が用意した資金のすべてが社外から調達したものということになります。資産と負債のバランスは必ず「資産<負債」となり、仮に資産をすべて額面どおり現金化しても負債を払い切れず残ってしまう状態です。だからこそ債権者、特に金融機関は「万一この会社が倒れたら融資が貸倒れになるのでは」と懸念し、債務超過企業には新規融資を控え、回収方針に傾く——これが融資の原理原則です。

債務超過になると、経営者は「経営の自由」を失う

ここからが本質です。債権者に回収を懸念される状況になると、会社はあらゆる場面で取引が不利になります。経営者側の視点で見れば、それは「経営の自由の剥奪」を意味します。

債務超過の会社は、銀行取引でどんな不利益を受けますか?

具体的には、次のような要求や制約を受けることになります。

 

金融機関から求められること 経営者にとっての意味
担保の追加・追加保証人の要求 個人資産の担保提供が必要になる
引退時も保証人が解除されない 引退しても個人保証から逃れられない
新規融資の謝絶/金利の引き上げ 設備投資に金融機関の了解が要る
経営改善策の開示・役員報酬の削減要求 人件費より返済を優先するよう求められる

 

会社を清算しても基本的に借金は残り、会社を売却するにも金融機関との関係を考えれば了解が必要になります。多くの中小企業はオーナー兼社長で「よくも悪くもすべて自分」のはずが、債務超過では責任だけが自分、決断と実行は金融機関の了解が要る状態に陥ります。言い換えれば「経営権を金融機関に剥奪されたようなもの、ただし責任はとらなくてはいけない」これが債務超過の本質です。

「銀行の顔色をうかがう経営から抜け出したい」——債務超過からの脱却は、正しい順序で手を打てば現実的なゴールになります。まずは現状の評価を整理しましょう。

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純資産の評価指標は、プラスとマイナスで変わる

純資産を評価する際は、純資産総額がプラスかマイナスかで使う指標が変わります。自社がどちらに当たるかを確認しましょう。

純資産がプラスの会社は、どう評価されますか?

純資産がプラスなら、財務指標の代表格である自己資本比率で評価されます。

 

自己資本比率 = 純資産総額 ÷ 総資産額 × 100(%)

 

一般に20%以上で優良との評価につながります。ただし、自己資本比率が優良であるほど注意すべき点もあります。それが「自社株評価」です。承継・相続まで想定すると、純資産が大きいほど株式の評価額が上がり、税負担が増えることが予想されるため、かえって承継の足かせになりかねません。資本金が大きくない企業なら毎年少しずつ株式を譲渡する方法もありますが、株式は会社の所有権そのもの。税・法・経営を総合的に考える必要があります。むやみに純資産評価を下げれば財務評価も落ちるため、「承継のためであり財務的に悪化させるものではない」と対応シナリオとともに説明し、無用な過小評価を避けることが大切です。

純資産がマイナスの会社は、どう評価されますか?

純資産がマイナス、つまり債務超過の会社は、債務超過解消年数で見られます。

 

債務超過解消年数 = 債務超過額 ÷ 当期利益(年)

 

現在の利益水準で債務超過を解消し、純資産がプラスに転じるまで何年かかるか——これが、優良評価は得られなくても金融機関の協力を得られるかどうかの基準になります。かつて5年だった基準は10年まで延長可能ですが、それ以上の緩和は今も認められないことが大半です。なお、評価指標としてはこの債務超過解消年数のほか、返済能力をみる債務償還年数も重要です(基準が変わっているため別記事で詳しく解説しています)。

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債務超過を解消するための具体的な改善策

10年以内の解消が見込めない場合、金融機関からは「事業収益だけで債務超過の解消は困難」と解釈されます。しかし、そこで終わりではありません。財務・経営上の施策を組み合わせて金融機関の協力を得る道があります。

事業収益だけで10年以内に解消できない場合は、どうすればよいですか?

主に次の方策を検討します。

 

  • 遊休不動産等の売却で負債(借入)を圧縮する
  • 保険等の活用で、最終的に債務超過を解消できる道筋をつくる
  • 後継者を確定させる

 

保険についてはコンプライアンス上の問題も含め慎重に考える必要がありますが、むやみに解約すると将来のキャッシュインを大きく削ることになります。資金繰りが厳しいからと安易に解約することは、企業にとっても金融機関にとってもリスクです。実務では、あえて保険を増額(コストは増え利益は減る)させる方針を金融機関に説明し、了解を得ることも十分に可能です。

 

後継者については、債務超過であっても「将来的に資金繰りを改善し、会社を存続させる意思がある(=経営者の逝去時に相続放棄で金融機関に貸倒れをさせるつもりはない)」という意思表明になることで、債務超過の早期解消がつかないことへの対応策となります。指標はあくまで基準であり、会社の存続性を改善すること自体が金融機関の評価と協力につながると考えてください。

純資産をプラスにする目的は「経営の選択の自由」を取り戻すこと

債務超過脱却の基本は、最大10年以内の解消です。しかし、単に金融機関の基準に合わせるためと考えるのではなく、経営者自らが経営の選択の自由を取り戻すために純資産をプラスにする、という見地を持っていただきたいと思います。

 

すでに純資産がプラスであれば、今度は税金や相続も考慮しながら「自らの適正値」を「自分の意思で」目指していくことになります。自分の意思で目指すことが許される——それこそが、債務超過でないことの本当の価値です。

債務超過は、正しい順序で手を打てば必ず出口があります。
金融機関を納得させる改善ストーリーづくりから、私たちが伴走します。

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