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事業性評価は今後の中小企業評価の基盤になる

事業性評価って、結局どういうこと?何ができるの?どういう評価の仕方なの?

 

というご相談が増えています。この20年以上続いてきた評価体系から変わろう、という話ですから、気になるのは当たり前です。

 

しかし、一方で事業性評価は概念的なものであり、創意工夫で個々に判断される余地が大きいものですから一言で表現しにくいのも、また事実。

 

事業性評価は、担保や保証に過剰に依存しない融資を増やすためこれまでと異なる切り口で中小企業を評価するための切り口ですが(本来的には、元々そうあるべきものに、改めて立ち返ろうとする取組み)

 

その評価を得る基本は「持続的な成長」が現実的に可能か、ということ。

 

その評価には、決算書と試算表、資金繰り表だけで済むはずもなく企業側にもその「見せ方」が問われますが

 

単に決算書評価と担保評価、保証人だけで融資をするわけではない、となればこれまでダメだった融資だって、創意工夫でなされる?との期待が高まります。

金融庁から銀行へは、目標化されている

金融庁は、来年度より「金融仲介機能のベンチマーク」において、

 

・事業性評価に基づく与信先・融資数・無担保融資の割合

 

を各銀行に「どの程度の数値にするか」目標化させた上でその履行の査定を行うことになっています。

 

罰則規定は今のところないとはいえ、表彰制度はありますし、各行自身の情報開示を比較するなどすることで取組みを真に行っている銀行、そうではない銀行は色別されることになるでしょう。銀行も無視はできない、ということですね。

事業性評価は、新規融資に限ったことではない

そんな事業性評価ですが、事業性評価を、新たな融資制度と捉える方が、専門家でもいらっしゃいます。間違いではないのですが、正確にはそうではありません。

 

「事業性評価により判定される、顧客の状況やライフステージに合わせた支援を行う」

 

ことが事業性評価の目的であり、新規融資に限らず適用は可能です。事業性評価は、(融資)商品名というよりは、概念なのです。

企業からの自己アピールは?

では、事業性評価という概念が適用されることで、どのような結果が得られるのでしょう?

 

国家政策により採用された事業性評価は、国の施策を利用しやすくなっており

 

○毎月の返済負担を緩和させる融資、リスケ中の新規融資
○資金繰りが厳しくて納税できない場合の分納
○借入返済不能に陥った場合の債権カット
○赤字・債務超過・借入過多の場合の事業承継

 

それぞれの施策で、事業性評価の概念が反映されています。

 

「自社のもつ事業は、今銀行が思っているようなものではない」と真に確信している経営者は、すぐにでも事業性評価を知るべきでしょう。

 

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この記事の著者

  • 今野 洋之

    1998年さくら銀行(現三井住友銀行)入行。6年間で一般的な融資から市場取引、デリバティブ等広範な金融商品を多数取扱う。その後、企業側での財務経理責任者としてM&Aを実施、フリーとしての活動を経て2008年に当社入社。 相談・面談件数は全国で1100件以上、メルマガや雑誌等の記事執筆からメディアからの取材対応も多数。 一般的な金融取引の見直し、借入の無保証化、銀行取引の見直しによるコスト削減を一企業で年間8百万円以上達成。 粉飾開示と同時の返済条件変更依頼、条件変更中の新規融資実行も多数実施し、変則的な条件変更(一部金融機関のみの条件変更)の実行や、事業譲渡による再生資金の調達、事業を整理する企業の上記を全て、法制度・コンプライアンスの抵触なしに履行。

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