会社設立の場合の銀行への資本金払込
【質問】
会社設立時に銀行に資本金の振込み、その後も取引銀行として口座を開設しますが、この時、会社もしくは代表者等によって待遇が違ってくるものなのでしょうか?
例えば事業計画書等の添付書類が多くなるとか。それとも行内規定による事務的処理で対応するのでしょうか?
【回答】
会社・代表者によって取扱いに違いはありません。各銀行の規定に従い、必要書類を提出します。
必要書類は、以下の通りです。
1.株式会社の場合
株式申込事務取扱委託書・定款・発起人会議事録・株式申込書等
2.有限会社の場合
定款・取締役個人の印鑑証明書・社員総会議事録等
なお、今はやりの最低資本金規制の特例を使った会社設立(資本金1円の会社等)の場合は、経済産業局交付の確認書が必要となります。
また、株式払込の申込があった場合、銀行は全て受け入れるのではなく、銀行の信用を悪用されると思われるものは、断られることがあります。
代表者の預金取引等によって、ある程度銀行への信用を作っておくほうが良いでしょう。