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定期預金を担保にしないと融資は受けられないのでしょうか。

メルマガ読者とのQ&A

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【質問】

当社は保証協会付き融資と定期預金を担保にした融資が多くを占めています。なかなか受注が予定どおりにいかず資金繰りが厳しくなったので、定期預金を解約して運転資金に回そうと思ったのですが、解約すると次の融資ができないと言われ断念しました。

 

定期預金を担保にしないと融資は受けられないのでしょうか。(製造業N社))

【回答】

この件について、金融庁が公表している「金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針 令和6年5月 V監督上の評価項目と諸手続(預金等媒介業務)」の内容を確認します。

https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinsa/kinsa05.html

 

V-1-1 預金等媒介業者の禁止行為、不適切な取引等

(4)正常な取引慣行に反する不適切な取引に繋がる媒介の防止

 

上記(1)から(3)のほか、過度な協力預金、過当な歩積両建預金等の受入れ、他金融機関への過度な預金紹介、顧客の印鑑等の預かり等独占禁止法上問題となる優越的な地位の濫用や顧客の実際の資金需要に基づかない決算期を跨った短期間の与信取引の依頼など正常な取引慣行に反する不適切な取引に繋がるような媒介をどのように防止しているかに留意する。

 

上記にある「歩積両建預金」が、この度の問題点です。

 

歩積とは、金融機関が手形割引や手形貸付の実行の際に、その金額の全額又は一部を預金として預入させることを指します。 両建とは、貸出金の担保・見合いとして、貸出金を預金として預入れさせることを指します。

 

金融庁が公表している監督指針を解釈しますと、過当な歩積両建預金はしてはならないと理解できます。ただ、「過当な」ではない場合は、強く禁止されていないようにも感じます。だから、現在でも存在しているのかと感じます。

 

これは私見ですが、社長が嫌と思えば「過当な」に該当するのではないかと感じます。

 

しかし、担保の解除を金融機関に求めても、すんなりと解除になるとは考えにくく、どのように話を運んでいけばよいか十分に準備が必要かと思います。

 

また、質権を設定されていると法的に拘束されていますので、そうでないことを確認することから始まります。

 

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この記事の著者

  • 野上 智之

    広島県出身。公立大学法人北九州市立大学 商学部経営学科卒業。
    大手システム会社を経て、教育研修会社にて新規部門の立ち上げや西日本エリアの責任者として実務を担当。収益の黒字化と人財育成の両立に尽力する中で、「人が育たなければ企業は元気にならない」という強い信念を持ち、中小企業に特化した経営コンサルタントへと転身。
    現在は顧問先の支援を中心に、各地でセミナーや研修講師としても活動。地域金融機関・行政機関との連携や産学連携にも積極的に取り組んでいる。

    【主な活動・資格等】
    ・行政書士試験合格、事業再生アドバイザー(TAA)、宅地建物取引士、ITパスポート、動産評価アドバイザー
    ・大正大学 非常勤講師(R6・R7年度 マイスターワークショップ)
    ・大阪公立大学「アントレプレナーシップ教育力育成コース」修了
    ・キャンパスベンチャーグランプリ大阪(CVG大阪)審査委員(2022~2025)
    ・株式会社きたしん総合研究所 アドバイザー/経営者大学 講師(経営計画)
    ・再生支援ネットワーク会議メンバー(日本政策金融公庫 広島支店 国民生活事業)

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