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常時使用する従業員

事業再構築補助金の活用をご検討されていますか?第7回の公募スケジュールは、令和4年7月1日(金) ~ 令和4年9月30日(金)18:00迄です。申請の受付は、8月下旬に開始予定です。

 

本日は、事業再構築補助金の申請にあたっての従業員に関するご質問を記載します。

 

質問「従業員は、どの範囲の社員になりますか?」

 

事業再構築補助金 公募要領 (第7回)8頁『常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。』

 

中小企業基本法上の「常時使用する従業員」

FAQ「中小企業の定義について」

https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q3

 

『Q3:中小企業基本法上の「常時使用する従業員」の定義を教えてください。また、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者並びに会社役員及び個人事業主は「常時使用する従業員」に該当するか教えてください。

 

中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員と解しています。具体的には参考をご参照ください。

 

よって、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断されると解されます。

 

また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないので、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」には該当しないと解されます。』

 

弊社では、新規での申請・再チャレンジでの申請をご希望される中小企業様をご支援しています。

 

また、採択後の伴走支援、本業の立て直しのご支援も行っています。お気軽にお問い合わせください。

この記事の著者

  • 野上 智之

    公立大学法人北九州市立大学卒業、大手システム会社を経て、教育研修会社での新規部門立上げや西日本責任者としての実践により、収支損益の黒字化と人財育成がなければ、企業は元気にならないという強い信念のもと中小企業に特化した経営コンサルタントに転身。現在も10社を担当し各地でセミナーや研修を実施したり、地域金融機関との連携を実施。行政書士試験合格、宅地建物取引士、動産評価アドバイザー(TAA)、中小企業庁ミラサポ専門派遣登録専門家、プッシュ型事業承継支援高度化事業登録専門家(中小企業庁)、再生支援ネットワーク会議メンバー(広島)

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