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2022事務年度金融行政方針が発表されています

8月末に、金融庁HPで金融行政方針が公開されました。金融行政方針とは、平成27年(2015年)より毎年発表されている、事務年度(7月~6月)毎の金融庁の方針を明らかにするもので、概ね毎年8月末に公表されています。

 

金融庁は実際に行政方針通りの動きを示しており、金融実務としては金融行政や制度の今後の動きを把握するものとして欠かせないものとなっています。

 

さて、本メルマガの金曜日は私(今野)が執筆を担当していますがここしばらくはずっと、中小企業向けの金融行政について「これからはこうなります」という話を申し上げてきました。

 

予言のつもりはなく、現実のつもりではあるのですが、では金融行政方針において弊社及び私の主張が裏付けられるようなものがあるのか、といいますと、、、

順調に、新たな動きが金融行政方針にも表現されている

今回の金融行政方針においては「事業全体に対する担保権」への言及があり、「早期実現に取り組む」と明記されました。これは以前(最近では8月26日号)から触れている事業成長担保権のことを指しています。近い将来法制度として現実に登場することになるでしょう。

 

また、金融庁から金融機関に対するモニタリングにおいて「主要行」「地域金融機関」に分けるとともに地域金融機関をさらに「地域銀行」「協同組織金融機関(信金、信組)」に分け、

 

地域銀行には「ポストコロナの地域経済を支える存在」、協同組織金融機関には「相互扶助の理念の下、中小・零細事業者の多様なニーズに応じた支援を通じて地域課題の解決に貢献」と役割を明記、

 

金融機関の種別により役割を再定義することにも触れています。この点も最近触れた「中小企業向け融資の主役が地域金融機関に移る」こと「信金・信組の役割が大きくなること」と符号します。

 

私共の思い描く将来の中小企業向け金融行政の姿に金融庁は確かに向かっている、として問題ないかと考えます。

メインバンク制の先鋭化も確実に起こる

また、最近良く触れさせていただいている「メインバンク制の復活と先鋭化」、つまり一企業の融資金融機関を一つにする、という取り組みも確実に起こります。

 

といいますのも、事業成長担保権によって融資を得る場合、事業成長担保は企業の持つ全資産と将来キャッシュフローの全てを一括して担保化するのですが、

 

一括である以上、一つの金融機関が全ての担保権を取得するため担保を複数の銀行で分け合う、という概念がありません。従って、メインバンクに融資が集中するのは必然となるのです(表現として極論になっている点はご容赦下さい)。

 

どうあれ、間違いないのは新しい金融行政の波が、確実に大きくなっているということ。弊社ではこれからも、新しい制度と対応方法をいち早くお伝えしてまいりたいと思います。

 

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この記事の著者

  • 今野 洋之

    1998年さくら銀行(現三井住友銀行)入行。6年間で一般的な融資から市場取引、デリバティブ等広範な金融商品を多数取扱う。その後、企業側での財務経理責任者としてM&Aを実施、フリーとしての活動を経て2008年に当社入社。 相談・面談件数は全国で1100件以上、メルマガや雑誌等の記事執筆からメディアからの取材対応も多数。 一般的な金融取引の見直し、借入の無保証化、銀行取引の見直しによるコスト削減を一企業で年間8百万円以上達成。 粉飾開示と同時の返済条件変更依頼、条件変更中の新規融資実行も多数実施し、変則的な条件変更(一部金融機関のみの条件変更)の実行や、事業譲渡による再生資金の調達、事業を整理する企業の上記を全て、法制度・コンプライアンスの抵触なしに履行。

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