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経営改善サポート保証を活用した事業再生計画

中小企業において、後世に事業を継続させていくことはとても大事です。しかし、目の前の財務状態によっては、自分の代で事業を終わらせるという諦めの判断になっている経営者様もいらっしゃいます。本当にその判断が正しいのでしょうか。ここで、数年前からある信用保証協会の保証制度を、改めて検討しては如何かでしょうか。

経営改善サポート保証

通称、経営改善サポート保証と言いますが、正式には、事業再生計画実施関連保証といいます。

 

この保証は、全国の信用保証協会で扱っており、脱リスケの際にはとても役に立つ商品です。現在、私も取り組んでおり、以前のように銀行員がこの商品を知らないということは少なくなったように感じます。以前は知らない銀行員が多かったので、一緒に信用保証協会に訪問して、商品知識の習得からしたものです。

 

具体的には、多くのパターンで「経営サポート会議」での検討等により作成した事業再生に係る計画に従って、事業再生を行う中小企業者の資金調達を支援することにより、中小企業者の事業再生の着実な進捗を図り、中小企業の活力の再生を図ることを目的とします。

 

多くのパターンと書いたのは、その他のパターンもあるのですが、中小企業の場合は上記の「経営サポート会議」を活用した再生計画になります。

 

融資限度額は、2億8,000万円(うち無担保 8,000万円)であり、一般の普通保険および無担保保険とは別枠です。この別枠というのも大きな特徴です。

 

そして、保証期間は、一括返済の場合は1年以内、分割返済の場合は15年以内ですので、長い返済期間を利用することで、毎月の元金返済額を抑えることが可能です。

 

例えば、リスケ前の当初の約定弁済額には戻せないが、現在リスケ中で少額返済をしている場合は検討の余地が十分にあります。自社の年間キャッシュフローが、借入金を15年で割った金額を上回っている場合、脱リスケを可能にします。

 

ただし、この保証は信用保証協会の商品ですので、プロパー融資には適合しません。しかし、信用保証協会が前向きなれば、プロパー融資もそれに準じて15年の返済期間を検討することはあり得ます。15年が長すぎるという判断になれば、10年という判断になるかもしれません。

 

いずれにしても、メイン銀行が主導権をもって、中小企業と信用保証協会と真剣に協議を行い、脱リスケに向けて動くことがスタートとなります。もし、このスタートが切れない場合は、当社のような認定支援機関を入れることです。

 

更に言うなら、メイン行が動かない場合、メイン行を変えてしまう手段も取らざるを得ません。

 

概要だけでは分からないと思われますので、お気軽に弊社にご相談ください。決して地域金融機関からの提案を待っていても、経営者様が納得する提案はありません。

 

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この記事の著者

  • 野上 智之

    公立大学法人北九州市立大学卒業、大手システム会社を経て、教育研修会社での新規部門立上げや西日本責任者としての実践により、収支損益の黒字化と人財育成がなければ、企業は元気にならないという強い信念のもと中小企業に特化した経営コンサルタントに転身。現在も10社を担当し各地でセミナーや研修を実施したり、地域金融機関との連携を実施。行政書士試験合格、宅地建物取引士、動産評価アドバイザー(TAA)、中小企業庁ミラサポ専門派遣登録専門家、プッシュ型事業承継支援高度化事業登録専門家(中小企業庁)、再生支援ネットワーク会議メンバー(広島)

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