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事業再構築補助金の緊急対策枠について

先般ある会合にて、緊急対策枠が話題になりましたので、本日はその要件について確認します。(出所:事業再構築補助金 公募要領(第7回)P46)

 

18.足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響を受けたことにより、2022年 1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している(又は、2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、2019年~2021年の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少している)ことを示す書類(緊急対策枠のみ)

 

19.原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響を受けていることを示す書類(緊急対策枠のみ)

 

18.は、通常枠と期間が異なります。

 

通常枠では、2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が・・・です。

 

当たり前のことですが、業績悪化要因がコロナなのか原油価格等の経済環境なのかで異なるからです。間違えないようにしていただきたいと思います。

 

ただ、コロナ以前に比べて付加価値額が減少したことを示す書類の提出は、緊急対策枠に申請される場合は任意ですが、提出した場合、緊急対策枠で不採択となった際に通常枠で再審査されます。

 

提出がなかった場合には、通常枠での再審査は行いませんので、合わせて提出しておいたほうがよいでしょう。

 

19.宣誓書を提出します。

 

弊社では、新規での申請・再チャレンジでの申請をご希望される中小企業様をご支援しています。また、採択後の伴走支援、本業の立て直しのご支援も行っています。お気軽にお問い合わせください。

 

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この記事の著者

  • 野上 智之

    公立大学法人北九州市立大学卒業、大手システム会社を経て、教育研修会社での新規部門立上げや西日本責任者としての実践により、収支損益の黒字化と人財育成がなければ、企業は元気にならないという強い信念のもと中小企業に特化した経営コンサルタントに転身。現在も10社を担当し各地でセミナーや研修を実施したり、地域金融機関との連携を実施。行政書士試験合格、宅地建物取引士、動産評価アドバイザー(TAA)、中小企業庁ミラサポ専門派遣登録専門家、プッシュ型事業承継支援高度化事業登録専門家(中小企業庁)、再生支援ネットワーク会議メンバー(広島)

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