コラム

  1. ホーム
  2. > コラム
  3. > 銀行とのつきあい方
  4. > 売掛債権担保融資の利用条件が緩和

売掛債権担保融資の利用条件が緩和

売掛債権担保融資とは、文字通り売掛金を担保として融資を行う金融商品であり、概ね今世紀初頭頃から世に出てきてはいたものの管理事務の煩雑さや売掛金の評価が困難であることなどから利用金額は今ひとつ伸び悩み、特に銀行プロパーでの取扱いはほとんどなく、ごく一部のノンバンクに取扱いが限られてきたというのが実情でした。

 

そんな一部の取扱い業者の利用をしたい、と思っても更なる障害となっていたのが「譲渡担保禁止特約(譲渡制限特約)」の存在。

 

要するに、取引基本約定(契約)などに基づく売掛債権を他へ譲渡等をしてはいけません、という特約で、この規定があれば、該当する売掛金は担保として差入れすることができなくなるのです。

 

特に大企業の基本約定の書式では、大半の場合この特約が入っているため、結局売掛債権担保融資の対象にならず資金調達として使えない、となっていました。

 

この状況に対応することがようやく具体化し、2020年4月に改正された民法において、譲渡担保禁止特約が販売契約に含まれていても法的に譲渡が認められるとなりました。これによって4年前に法的には、譲渡担保禁止特約は売掛債権担保融資に対する障害ではなくなったのです。

融資商品としても反映されつつある

しかし、当時はコロナ禍においてコロナ対策融資が実施された、まさにその時であったためこの件はあまり焦点があたることもなく、また、良くも悪くも企業のコロナ対策調達はほとんどコロナ対策融資で行われたこともあり、売掛債権担保融資を取り扱う業者も譲渡担保禁止特約の取扱いの変更をこの時点では行っていませんでした。

 

2023年後半に入りこの検討がはじまり、実務として売掛債権担保融資において譲渡担保禁止特約の存在が融資できない理由ではない、という融資条件の変更を行う業者が出てきています。

 

中小企業にとって、銀行が新規融資に及び腰である場合やファクタリングではあまりにも手数料負担が大きい場合のもう一つの選択肢として、念頭においてよいものでしょう。

 

ただし、売掛債権担保融資においては、他にも独特の融資条件が存在します。売掛金のボリュームや売掛先数、回収条件といったところですが借り手側が用意するべき情報・資料という点だけではなく既存の融資を受けている銀行にとっては他の金融業者に売掛金を押さえられる、と解されるため既取引銀行へ一定の説明を行う必要があり、これらの意味では弊社のような専門家への相談を通じてご利用を検討されるべきです。

 

コロナ禍が明けたからこそ、資金が必要となった企業は多いですが金融商品の整備はまだ追いついていない、という状況です。資金調達の選択肢は、多いに越したことはありません。今年は、資金への不安が解消されるとよいですね!

 

エクステンドでは、経営者様からの無料相談を受け付けています。新たな資金調達を得たいや返済が厳しい、資金繰りが苦しいなどのお悩みでしたらお気軽にご相談ください。まずは下記バナーより「無料相談」をご利用ください。

この記事の著者

  • 今野 洋之

    1998年さくら銀行(現三井住友銀行)入行。6年間で一般的な融資から市場取引、デリバティブ等広範な金融商品を多数取扱う。その後、企業側での財務経理責任者としてM&Aを実施、フリーとしての活動を経て2008年に当社入社。 相談・面談件数は全国で1100件以上、メルマガや雑誌等の記事執筆からメディアからの取材対応も多数。 一般的な金融取引の見直し、借入の無保証化、銀行取引の見直しによるコスト削減を一企業で年間8百万円以上達成。 粉飾開示と同時の返済条件変更依頼、条件変更中の新規融資実行も多数実施し、変則的な条件変更(一部金融機関のみの条件変更)の実行や、事業譲渡による再生資金の調達、事業を整理する企業の上記を全て、法制度・コンプライアンスの抵触なしに履行。

新商品のご案内

月額9,900円サブスクコンサル
ダイトリ」5大サービス

①すぐに使える経営知識・情報動画の視聴
②経営コンサルタントによる相談サポート
③人気セミナー含むセミナー無料招待
④教材・マニュアルがいつでも40%OFF
⑤社長の専門学校も利用可能

→ 詳細・ご購入はこちら
金融機関紹介実績No1
支援機関
contents
  • 事業再生
  • M&A
  • よくある質問
  • 実際の事例集
  • オンラインショップ
  • 会社概要

一人で悩む経営者へ
後悔しない決断を一緒に見つけましょう