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リスケジュール申込みにあたり金融庁が金融機関に指導していること

金融庁は、金融機関に指導する省庁であり、企業からリスケジュールの申込みがあった場合、下記の事項を金融機関に指導しております。もしあなたの会社が金融機関にリスケジュールを申込む場合、下記のことで引っかかることがあったら、金融機関に対応を求め、それでも対応しないことがあったら金融庁に問合せしてみてもよいでしょう。

 

  1. リスケジュールの申込みに対し、真摯に対応しているか。申込みを妨げていないか。債務者の意思に反し、申込みを取下げさせていないか。
  2. リスケジュールの申込みが口頭であった場合、その申込み内容を金融機関で記録しているか。
  3. リスケジュールの申込みに条件を付す場合は、可能な限り速やかに債務者にその条件を提示し、十分に説明しているか。
  4. リスケジュールを謝絶する場合は、これまでの取引関係、債務者の知識、経験などを踏まえ、謝絶に至った経緯を可能な限り具体的かつ丁寧に債務者に説明しているか。
  5. リスケジュールを謝絶したり、申込みを取り下げたりした場合は、その理由を可能な限り具体的に記録し、保存しているか。
  6. 債務者から苦情相談を受けた場合は、その内容を可能な限り具体的に記録し、保存しているか。
  7. 債務者との協議にあたり、経営再建計画の策定に向けて真摯に議論しているか。債務者から要請がある場合は計画策定の支援をしているか。
  8. 経営再建計画の進捗状況を適切に管理するとともに、必要に応じて債務者に助言を行っているか。
  9. 複数の金融機関で借入している債務者の場合は、守秘義務に留意しつつ、債務者の同意を前提に金融機関・信用保証協会間で情報の確認等、緊密な連携を図るよう努めているか。特に残高が多い金融機関は最大限努力しているか。
  10. 他の金融機関から情報の照会を受けた場合には、守秘義務に留意しつつ、債務者の同意を前提に、応じるように努めているか。
  11. 他の金融機関がリスケジュールに応じたことが確認できた時は、債務者の事業改善や再生の可能性を勘案しつつ、できる限り条件変更を行うよう努めているか。
  12. リスケジュールを行った債務者に対し適切に信用供与を行っているか。リスケジュールの履歴があることのみをもって、新規融資やリスケジュールを謝絶していないか。

 

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