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小規模(スモール)M&A案件の規模ってどのくらい?

弊社は、スモールM&A+(プラス)という登録商標(https://www.ma-consultant.jp/sell-lp/をご参照ください)を保有し、一般的なM&A(第三者への事業・企業承継)以外にも規模の小さいM&Aの支援を行っております。本日は、それに関連して、規模の小さいM&Aとはいいますが、実際どの程度の規模のM&Aを小規模とかスモールと定義しているの?という疑問にお答えしたいと思います。

 

まず前提として、どの程度の規模を小規模或いはスモールM&Aと定義するのか?

 

という質問に対する公知の解はありません。M&Aアドバイザリーの会社が、どの程度の規模をターゲットとしているかによって各社の解がバラバラです。

 

あるM&Aアドバイザリーの会社にとって小規模の案件が、同じ案件でも別のアドバイザリーの会社からすると大規模な案件になることもあります、当然その逆もあります。

 

では、スモールM&A+(プラス)という登録商標を持つ、弊社が考える小規模(スモール)の案件はどのような規模(状況)を想定しているかご説明いたしましょう。

 

以下の条件(状況)のどれかに当てはまるM&A案件を小規模(スモール)と概ね定義しています。

 

  1. 純資産が5,000万円以下(純資産マイナスも含む)
  2. (想定される)譲渡価格が0円〜5千万円

 

上記のようなM&Aを積極的に支援するM&Aアドバイザリー会社はそんなに多くありません。もっと正確に言うと、小規模に則した報酬体型を用意しているM&Aアドバイザリー会社は多くありません。

 

例えば、金融機関様或いは大手のM&Aアドバイザリー会社などの最低報酬額は、1,000万円とか2,000万円です。M&A案件の譲渡価格が2,000万円の場合、その全額を報酬としてM&Aアドバイザリー会社に支払うことになってしまいます。

 

小規模(スモール)のM&A案件も対応可能というM&Aアドバイザリー会社があったとして、その最低報酬を確認すると、どの程度の規模をそのアドバイザリー会社が小規模(スモール)を定義しているのか分かると思います。(最低報酬が低いほど、より小規模案件に取り組んでいるということ)

 

弊社では現在、全国の地方銀行様・大手アドバイザリー会社を中心に自社では規模が小さく、最低報酬の観点から、支援するこができない小規模(スモール)なM&A案件をご紹介いただきご支援するという連携を拡大しております。

 

引き続き、本来なら第三者への譲渡ができたはずなのに、規模が小さいからM&Aできないと思って、廃業しました。。。ということの撲滅を目指して今後も精進して参ります。

この記事の著者

  • 野上 智之

    ・青山学院大学経済学部 卒業
    ・オーストラリアボンド大学 大学院 経営学修士課程(MBA)修了。
    ・財団法人日本M&Aアドバイザー協会 代表理事
    ・株式会社ビザイン 代表取締役パートナー
    ・AMD capital management 株式会社 代表取締役
    ・株式会社ビザイン・ファミリー・アドバイザーズ 取締役
    ・近著(共著):この1冊でわかる M&A実務のプロセスとポイント

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