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国も推奨。中小企業のM&Aに関するセカンドオピニオン

以下をお読みください。

 

—————ここから—————

 

第2条 (専任条項)

 

  1. 甲は、本契約の有効期間中、本件サービス及びこれに類似する業務を乙以外の第三者に依頼しないものとし、また対象会社をしてこれを第三者に依頼させないものとする。
  2. 前項にかかわらず、甲は、特段の理由がない限り、乙に事前に予告した上で、 第4条第2項第2号及び第3号に定める者に対し、本件取引に関する一切の相談を行うことができる。

 

第4条第2項第2号及び第3号に定める者とは、

※弁護士、公認会計士、税理士、司法書士及びフィナンシャル・アドバイザー その他の秘密保持義務を負うアドバイザー

※裁判所、政府、規制当局、所轄官庁その他これらに準じる公的機関・団体 (事業引継ぎ支援センターを含む。)

 

—————ここまで—————

 

これは、2020年3月31日に経済産業省が策定した「中小M&Aガイドライン」の中に掲載のあるサンプルのM&Aアドバイザーとお客様(売り手、買い手)との契約サンプルから抜粋したものです。

 

さて、本題に戻ります。

 

つまり、M&Aでの売却や買収に多くの知見のないお客様(売り手、買い手)がセカンドオピニオンを求めることを推奨します。ということが定められているのです。

 

今後、皆様が、M&Aにて、事業・企業を売却・買収する場合、多くはM&Aアドバイザーと契約を締結すると思います。その契約の内容に、セカンドオピニオンを許容する内容が掲載されているか否かは、チェックしましょう!

 

本日のメインは、実はここから。

 

そのセカンドオピニオン、皆様お客様にとっても重要ですが、そのM&Aの成否にとって最も重要なのは、セカンドオピニオンを受ける我々の技量とスタンスだと思っています。

 

技量は、当たり前で説明はいらないと思いますので、スタンスについて少しお時間をいただきます。

 

このスタンスとは、我々アドバイザーのセカンドオピニオンを受ける目的・立ち位置のことです。

 

(1)アドバイザー自社のためか

(2)お客様のためか

 

ということです。

 

  • (1)は、セカンドオピニオンをうける目的が、自社がM&Aアドバイザーになる(とって替わる)こと→営業目的です。
  • (2)は、中立・公平は立場からお客様の不利益の有無を確認する→不利益のないM&Aの成功が目的です。

 

皆様であれば、どちらの立場のセカンドオピニオンを利用したいでしょうか?答えは明白だと思います。

 

ただ、どのスタンスのセカンドオピニオンをやっているかは、当然、事前に分からないので、セカンドオピニオンも複数社に求めてみることをオススメいたします。

 

その際は、是非お客様の耳障りの良いことだけを言っていないか(或いは、お客様自身が耳障りの良いオピニオンだけを求めていないか)に注意してください。

 

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この記事の著者

  • 松原 良太

    ・青山学院大学経済学部 卒業
    ・オーストラリアボンド大学 大学院 経営学修士課程(MBA)修了。
    ・財団法人日本M&Aアドバイザー協会 代表理事
    ・株式会社ビザイン 代表取締役パートナー
    ・AMD capital management 株式会社 代表取締役
    ・株式会社ビザイン・ファミリー・アドバイザーズ 取締役
    ・近著(共著):この1冊でわかる M&A実務のプロセスとポイント

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